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複数の子どもを夫婦で分けて扶養する場合の証明

著者 ぴかる@ さん

最終更新日:2011年08月24日 09:07

いつも勉強させていただいております。総務初心者です。

このたび、従業員より、「2人いる子どものうち、1人を自分の(税法上の)扶養にしたい」と申し出がありました。
確認したところ、これまでは2人とも配偶者の扶養となっているそうです。

年末調整時「扶養控除等(異動)申告書」に記入することになると思うのですが、上司より『配偶者のほうでは扶養家族が1人減ったと申告するはずなので、その証明を出してもらうべき』と指示がありました。

このような場合、皆さんの会社では、どのような証明書を提出してもらっていますか。
配偶者の申告書(写し)は「証明」になりますか。

どうぞご教示ください。

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Re: 複数の子どもを夫婦で分けて扶養する場合の証明

著者tonさん

2011年08月24日 20:30

> いつも勉強させていただいております。総務初心者です。
>
> このたび、従業員より、「2人いる子どものうち、1人を自分の(税法上の)扶養にしたい」と申し出がありました。
> 確認したところ、これまでは2人とも配偶者の扶養となっているそうです。
>
> 年末調整時「扶養控除等(異動)申告書」に記入することになると思うのですが、上司より『配偶者のほうでは扶養家族が1人減ったと申告するはずなので、その証明を出してもらうべき』と指示がありました。
>
> このような場合、皆さんの会社では、どのような証明書を提出してもらっていますか。
> 配偶者の申告書(写し)は「証明」になりますか。
>
> どうぞご教示ください。

こんばんわ。
複数の子供をそれぞれに扶養するのはよくあることで特に証明を求めることは無いと思います。というのも「申告」にもとづいての処理になるためです。自身の申し出によるのが「扶養控除申告書」でそれについての証明は求められてはいません。注意喚起は必要ですが本人の自己責任となります。また年末調整時に記入と有りますが今年の分は扶養になる時点で記入されていなければなりませんので今後9月以降早い時期の記載が必要になります。記載がなければ扶養のプラス加算はできません。
とりあえず。

Re: 複数の子どもを夫婦で分けて扶養する場合の証明

著者ぴかる@さん

2011年08月25日 08:33

ton様

ありがとうございます。
万が一、夫婦でダブって(同じ子どもを扶養とする)申告されたら、会社の責任になるのではないか?と心配していましたが、自己責任なんですね。

上司に報告した後、本人に早めの記載を依頼します。

大変助かりました。
これからも勉強を重ねてまいります。

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