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労務管理

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標準報酬月額の間違えた場合の対応処理は?

著者 びしもり さん

最終更新日:2011年08月26日 19:27

いつも参考にさせていただいております。

今年の算定基礎通知書が届き、給与ソフトに登録されている標準報酬月額の数値を検証していたところ、昨年の算定基礎通知書と今現在登録されている標準報酬月額の登録が違っていることに気付きました。

これは徴収額に影響が出ると思いますが、どのような対応処理をとればよろしいのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

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Re: 標準報酬月額の間違えた場合の対応処理は?

著者tonさん

2011年08月26日 21:39

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今年の算定基礎通知書が届き、給与ソフトに登録されている標準報酬月額の数値を検証していたところ、昨年の算定基礎通知書と今現在登録されている標準報酬月額の登録が違っていることに気付きました。
>
> これは徴収額に影響が出ると思いますが、どのような対応処理をとればよろしいのでしょうか?
> ご教授よろしくお願いします。

こんばんわ。
過徴収か不足か不明ですが本来の徴収額と実徴収額を月別に一覧を作成し来月の給与で清算するのがいいと思います。その際には通常の社会保険料額とは別に調整社保として明示できればいいのですが・・。毎月の社会保険料の経理処理時はどのようにされていますか。預り金と法定福利費の処理はされていますか。法定福利費戻入処理ですと間違いを見つけにくくなります。経理担当者が別にいる場合はそちらとの連携もお願いしましょう。また該当社員の方にも説明が必要ですね。年末調整に関しては実際に精算するのが今年になりますので再年調の必要はないものと思います。
とりあえず。

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