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労務管理

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業務中の従業員どおしのもめ事でのけがは労災?

著者 新米担当_勉強中! さん

最終更新日:2011年08月24日 23:50

労災の判断につき、教えてください
就業時間中(業務中)に従業員どおしのもめ事があり、
一方がけがを負いました。

この場合、労災の対象となりますでしょうか?

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Re: 業務中の従業員どおしのもめ事でのけがは労災?

著者いつかいりさん

2011年08月25日 04:12

> 労災の判断につき、教えてください
> 就業時間中(業務中)に従業員どおしのもめ事があり、
> 一方がけがを負いました。
>
> この場合、労災の対象となりますでしょうか?


業務遂行上の見解の相違なり言い争いになり、ということでしょうか。

業務上か否かの判断は会社でなく、労基署がします。あわせて第3者行為の届け出もしてください。

Re: 業務中の従業員どおしのもめ事でのけがは労災?

新米担当_勉強中! さん

おはようございます。

本件は、「けんか両成敗」と昔からの事を考えますが、ご質問の趣旨から外れますので

労災適用するか否かは、届け先、担当官の判断となりますが、状況によっては刑法の傷害にも成りかねないのではありませんか

両人がどうしたいのかも、ご確認の上、ご対応してください。

ありがとうございました

著者新米担当_勉強中!さん

2011年08月26日 23:00

今後の対応を進めて行く上で、大変参考になりました。
ありがとうございました






> 労災の判断につき、教えてください
> 就業時間中(業務中)に従業員どおしのもめ事があり、
> 一方がけがを負いました。
>
> この場合、労災の対象となりますでしょうか?

Re: 業務中の従業員どおしのもめ事でのけがは労災?

すでに充分なご説明がありますが。
臨床心理士の方 コラムを書かれています。
最終的には 企業の社員の方々への精神 倫理管理体制を問われることもあるでしょう。

臨床心理士・尾崎健一の視点
「職場の人間関係維持」は会社の課題でもある」

http://www.j-cast.com/kaisha/2010/03/19062633.html?p=3

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