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通勤災害について

著者 myuki さん

最終更新日:2006年10月02日 19:01

社員が通勤途中に交通事故に遭いました。交差点での車同士の事故でしたが、当社の社員の方に過失があるようで、加害者として処理されそうです。
当事者ともに入院しておりますが、当社社員の方が重症で後遺症も心配されます。
そこで、労災保険についてお教えください。
一般的に交通事故の場合、自賠責保険などを先行して適用するかと思いますが、このような場合でも同様に考えていいのでしょうか?
また、加害者の場合であっても「第三者行為災害届」の提出は必要なのでしょうか?

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Re: 通勤災害について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月10日 22:36

交通事故の通勤災害として届け出る場合は、「第三者行為災害届」は必要です。
ただ、本人が故意、若しくは重大な過失による交通事故ならば、保険給付は支給されないか支給制限され場合があります。業務災害とは違いますから、本人にために届け出て置くべきです。業務災害と同じような保険給付を受けられますので相手から給付が受けられ場合など安心です。後遺症とかの問題が出てくるようなら、年金の方も調べておかれたら良いでしょう。
自賠責や本人の任意自動車保険との保険給付調整はあります。

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