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除却対象設備の無償譲渡

著者 あわこう さん

最終更新日:2011年08月29日 15:28

約20年使用した設備を更新時に除却廃棄の予定でしたが、関係会社から除却するなら欲しいとの要望がありました。等設備の期末簿価は約5万円ですが、除却時に除却損5万円で、無償譲渡で処理したいと思いますが法的に何か問題がありますでしょうか?
今回は、簿価が小さいですが、仮に100万円程度の設備の場合は、無償譲渡の異なる判断でしょうか?

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Re: 除却対象設備の無償譲渡

著者パルザーさん

2011年08月30日 08:12

あわこうさん こんにちは。

法人税法では、無償取引の資産譲渡は時価で取引されたものとして取扱います。
譲渡する側では、時価と帳簿価格の差は寄附金となり、譲渡される側では、時価による資産計上と受贈益となります。

原則論で言いますと、本件の設備の時価が推測できませんが、仮に20万円として
※譲渡の場合には、除却損ではない。

譲渡法人
 譲渡原価 5万円 / 設備     5万円
 寄附金  20万円 / 設備譲渡収益 20万円
 
譲受法人
 設備 20万円 / 受贈益 20万円

という仕訳イメージとなります。
金額がそんなに大きくありませんので、雑収入雑損失でも良いと思います。

金額が100万円程度となりますと、上記の原則仕訳となるでしょう。


--------------------------


> 約20年使用した設備を更新時に除却廃棄の予定でしたが、関係会社から除却するなら欲しいとの要望がありました。等設備の期末簿価は約5万円ですが、除却時に除却損5万円で、無償譲渡で処理したいと思いますが法的に何か問題がありますでしょうか?
> 今回は、簿価が小さいですが、仮に100万円程度の設備の場合は、無償譲渡の異なる判断でしょうか?

Re: 除却対象設備の無償譲渡

著者あわこうさん

2011年08月30日 13:01

バルザー様

早速のご回答ありがとうございます。

20数年使用した設備ですので何時まで使用できるか保証はできません。しかし、現状では何とか使用できる設備です。
今回の場合でも正式な見積算定が必要なのでしょうか?
弊社の判断で0円として問題でしょうか?





> あわこうさん こんにちは。
>
> 法人税法では、無償取引の資産譲渡は時価で取引されたものとして取扱います。
> 譲渡する側では、時価と帳簿価格の差は寄附金となり、譲渡される側では、時価による資産計上と受贈益となります。
>
> 原則論で言いますと、本件の設備の時価が推測できませんが、仮に20万円として
> ※譲渡の場合には、除却損ではない。
>
> 譲渡法人
>  譲渡原価 5万円 / 設備     5万円
>  寄附金  20万円 / 設備譲渡収益 20万円
>  
> 譲受法人
>  設備 20万円 / 受贈益 20万円
>
> という仕訳イメージとなります。
> 金額がそんなに大きくありませんので、雑収入雑損失でも良いと思います。
>
> 金額が100万円程度となりますと、上記の原則仕訳となるでしょう。
>
>
> --------------------------
>
>
> > 約20年使用した設備を更新時に除却廃棄の予定でしたが、関係会社から除却するなら欲しいとの要望がありました。等設備の期末簿価は約5万円ですが、除却時に除却損5万円で、無償譲渡で処理したいと思いますが法的に何か問題がありますでしょうか?
> > 今回は、簿価が小さいですが、仮に100万円程度の設備の場合は、無償譲渡の異なる判断でしょうか?

Re: 除却対象設備の無償譲渡

著者パルザーさん

2011年08月30日 14:36

0円は、ちょっとまずいのではないでしょうか。

その設備が何か判断できないのですが、20年使用したとはいえ、現状で稼動できているのは事実です。
前回の回答で述べさせていただきましたが、法人税法では、幾らかでも収益があるはずと言う事を言っています。
無償譲渡は、譲渡法人・譲受法人の両方へ収益が絡む事になるため、最低レベルでの売買がいいと思います。

弊社での例ですが、そのような状態のショベルローダーを譲渡してもらった事があります。
今の法人税法の絡みから、先方の帳簿価格+消費税で有償譲渡という事になりました。
(その後のメンテナンス費用は相当かかりましたけど)
その販売価格に問題があるのであれば、税務署側で具体的な根拠を示してくれるでしょうという判断です。

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