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労務管理

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従業員の通勤定期代の申請について

著者 Kentake さん

最終更新日:2011年08月29日 16:10

総務担当者です。

社員の通勤定期代の申請の件ですが、

例えば、自宅を引越した訳でもなく、これまでは、自宅から最寄駅まではバスは使っていなかったのが、年齢的に厳しくなってきたという理由で、新たにバス定期代を申請するというのは、合理的な理由になるでしょうか???

合理的な理由があれば認めざるを得ないということを、
社労士さんから聞いたのですが。

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Re: 従業員の通勤定期代の申請について

著者ふじやまさん

2011年08月29日 16:43

Kentakeさん 
こんにちは

通勤定期代は法的には支給義務はないので、社内でどのように支給基準や支給方法を定められているかだと思います

もし、支給基準を定められていないのでしたら、規定されたらいかがでしょうか

ちなみに、わたしの会社では最寄り駅から1キロを超える場合は支給しています

Re: 従業員の通勤定期代の申請について

著者Kentakeさん

2011年08月29日 16:54

ふじやま様

こんにちは。
ありがとうございます。
なるほど。規程は設けていません。

加齢による理由が「合理的な理由」に当てはまるのか、
分からなく困っておりました。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。





> Kentakeさん 
> こんにちは
>
> 通勤定期代は法的には支給義務はないので、社内でどのように支給基準や支給方法を定められているかだと思います
>
> もし、支給基準を定められていないのでしたら、規定されたらいかがでしょうか
>
> ちなみに、わたしの会社では最寄り駅から1キロを超える場合は支給しています

Re: 従業員の通勤定期代の申請について

著者sumiredai2さん

2011年08月30日 08:32

削除されました

Re: 従業員の通勤定期代の申請について

著者オレンジcubeさん

2011年08月31日 08:10

> 総務担当者です。
>
> 社員の通勤定期代の申請の件ですが、
>
> 例えば、自宅を引越した訳でもなく、これまでは、自宅から最寄駅まではバスは使っていなかったのが、年齢的に厳しくなってきたという理由で、新たにバス定期代を申請するというのは、合理的な理由になるでしょうか???
>
> 合理的な理由があれば認めざるを得ないということを、
> 社労士さんから聞いたのですが。

こんにちは。
御社には、バスを利用するに当たっての規程はありませんか。
当社も1KM以上の場合は支給するという決まりがあります。

御社で規程がある場合は、その方がその条件に該当する場合は、今まで申請していないからといって申請を断ることはできません。

規程がないのであれば、まず規定化するべきです。また距離数等を勘案し対応してあげるべきだと思います。

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