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賃貸料

著者 知りたい さん

最終更新日:2011年09月01日 10:52

代表者個人が自分が代表者である会社に車両を賃貸しています。
法定耐用年数期間と5年間(旧定額の1円まで償却の5年間)とに賃貸料を変えるつもりです。(契約書作成)

どちらも損金に出来ますよね。

また、帳簿価格が1円になっても使用できるものと思われますので、引き続き賃貸しようと考えております。

その時は、相談のうえ、安価で賃貸しようと考えております


何かこの方法で問題になる点がありますでしょうか。



また 現在リース料の科目を使用しているのですが、車両賃貸料とでもした方が良かったのでしょうか。


よろしくお願い致します。

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