相談の広場
私傷病にて欠勤後の職場復帰の勤務について相談します.
常勤正職員が診断書に基づき半日勤務を1ケ月行う場合、残りの半日を公休を充てることは可能でしょうか?それとも診断書にて就労可能とされていない残り半日は欠勤扱いとすべきでしょうか?
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> > 私傷病にて欠勤後の職場復帰の勤務について相談します.
> > 常勤正職員が診断書に基づき半日勤務を1ケ月行う場合、残りの半日を公休を充てることは可能でしょうか?それとも診断書にて就労可能とされていない残り半日は欠勤扱いとすべきでしょうか?
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> こんにちは。
> リハビリ勤務なので、会社としては就労した時間相当の賃金を支払えば問題はないと思います。
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> ただし、注意点として、傷病手当金を受給されている場合、リハビリ勤務をさせ給与を支払っているということで、(正式に就労しているとみなされる可能性大)支給要件から外れてしまうことにもなりますので、注意してください。
ご回答ありがとうございました.賃金支給は実働分もしくは6割保障を検討しますが、そもそも公休の半分を充てることは構わないのでしょうか?公休は原則としては有給同様1日であるが、運用上半日であっても構わないのでしょうか?
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> > > 常勤正職員が診断書に基づき半日勤務を1ケ月行う場合、残りの半日を公休を充てることは可能でしょうか?それとも診断書にて就労可能とされていない残り半日は欠勤扱いとすべきでしょうか?
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> > こんにちは。
> > リハビリ勤務なので、会社としては就労した時間相当の賃金を支払えば問題はないと思います。
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> > ただし、注意点として、傷病手当金を受給されている場合、リハビリ勤務をさせ給与を支払っているということで、(正式に就労しているとみなされる可能性大)支給要件から外れてしまうことにもなりますので、注意してください。
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> ご回答ありがとうございました.賃金支給は実働分もしくは6割保障を検討しますが、そもそも公休の半分を充てることは構わないのでしょうか?公休は原則としては有給同様1日であるが、運用上半日であっても構わないのでしょうか?
こんにちは。
会社側の考え方だと思います。
当社はリハビリ勤務はあくまで復帰するためのトレーニング期間という扱いですから、欠勤であったり休職発令を解くということはしません。
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