相談の広場
現在育児休暇中で、認可保育所が待機のため延長しております。
このまま待機しても入れそうにないので、無認可保育所に入れることにしました。
10月1日から慣らし保育のため入所し、11月1日から会社に復帰しようと考え、会社にその旨を伝えたところ、既に延長中で保育所が見つかった場合、規定上は入所した時点で復帰、慣らし保育中は有休を使うように言われました。
会社には当初入所するのは無認可と伝えていなくて、後に無認可と伝え、再度確認しておりますが、念のため、相談させて頂きました。通常はどうなのでしょうか?
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。
1年6か月の延長中という前提で回答させてもらいます。
育児休業の終了事由は法令上定まっていますが、
保育園に入所できた場合はありません。
途中で育児の必要性がなくなった場合であっても、
労使双方の立場から、それを終了事由とするのは酷であるため
終了事由としないと、育児介護休業法の施行通達に記載があります。
※21年12月28日付職発1228第4号、雇児1228第2号
認可無認可関係ありませんので、
会社にその旨伝えてみてはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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