相談の広場
いつもお世話になっております。
私の友人の息子さんが鬱病で障害者年金を受給しているのですが、本人の症状が少しずつ回復の傾向にあり、リハビリがてら本人の受取っている障害者年金で生活することが可能かどうか帳簿(総勘定元帳と現金出納帳)をつけてみたいとのことで相談を受けました。
その際、本人名義の口座に障害者年金が振り込まれるわけですが、この障害者年金の勘定科目は雑収入でよいと伝えてしまいました。
はたして障害者年金の勘定科目は雑収入でよろしいのでしょうか。
私も何となく自信がありませんので、どなたか宜しくご指導ください。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
> 私の友人の息子さんが鬱病で障害者年金を受給しているのですが、本人の症状が少しずつ回復の傾向にあり、リハビリがてら本人の受取っている障害者年金で生活することが可能かどうか帳簿(総勘定元帳と現金出納帳)をつけてみたいとのことで相談を受けました。
> その際、本人名義の口座に障害者年金が振り込まれるわけですが、この障害者年金の勘定科目は雑収入でよいと伝えてしまいました。
> はたして障害者年金の勘定科目は雑収入でよろしいのでしょうか。
> 私も何となく自信がありませんので、どなたか宜しくご指導ください。
こんばんわ。
帳簿というより家計簿・小遣帳のように思います。雑収入というより給与収入・年金収入。家計において雑収入は臨時収入と考えたほうがいいのではと思います。
とりあえず。
> > いつもお世話になっております。
> > 私の友人の息子さんが鬱病で障害者年金を受給しているのですが、本人の症状が少しずつ回復の傾向にあり、リハビリがてら本人の受取っている障害者年金で生活することが可能かどうか帳簿(総勘定元帳と現金出納帳)をつけてみたいとのことで相談を受けました。
> > その際、本人名義の口座に障害者年金が振り込まれるわけですが、この障害者年金の勘定科目は雑収入でよいと伝えてしまいました。
> > はたして障害者年金の勘定科目は雑収入でよろしいのでしょうか。
> > 私も何となく自信がありませんので、どなたか宜しくご指導ください。
>
> こんばんわ。
> 帳簿というより家計簿・小遣帳のように思います。雑収入というより給与収入・年金収入。家計において雑収入は臨時収入と考えたほうがいいのではと思います。
> とりあえず。
tonさん
ご返答有難うございます
然しながら、私の友人の息子さんはうつ病で入院する前に(もう10年以上も前に発症したらしいのですが)経理関係の仕事をしていたらしく勘定科目や帳簿といったものに非常に神経質な面があるらしく、障害者年金には何か適切な勘定科目があるはずだと信じ込んでしまっているようなのです。
tonさんの仰るように勘定科目としては【給与】と考えても私はよいではないかと思いますが障害者年金は2ヶ月ごとに本人の口座に振り込まれるらしく、その息子さんは『これは給与という概念から法的に逸脱している』と言うのです。
私も少し困っています、どなたか良い知恵をお貸しください。
> 然しながら、私の友人の息子さんはうつ病で入院する前に(もう10年以上も前に発症したらしいのですが)経理関係の仕事をしていたらしく勘定科目や帳簿といったものに非常に神経質な面があるらしく、障害者年金には何か適切な勘定科目があるはずだと信じ込んでしまっているようなのです。
> tonさんの仰るように勘定科目としては【給与】と考えても私はよいではないかと思いますが障害者年金は2ヶ月ごとに本人の口座に振り込まれるらしく、その息子さんは『これは給与という概念から法的に逸脱している』と言うのです。
当人が何か事業を営んで税金を納めているなら、安藤大尉さんも勉強なさった「事業主借・貸」勘定を使うものです。事業所得に組み込んでまで、非課税の年金から所得税を納める必要はないからです。納めたいならそれでかまいませんが、そこら辺を話してみてはどうでしょう。
一方年金収入を給与の法体系と一緒にしてしまうとおかしいでしょう。給与は労働の対価として、労基法の保護を受けますが、労働の対価でない公的年金は、複数月にまとめて払われるものですから。経理をするなら、税法や労働法のセンスもあわせてもたないと、正しい仕訳ができないでしょう。
> > 然しながら、私の友人の息子さんはうつ病で入院する前に(もう10年以上も前に発症したらしいのですが)経理関係の仕事をしていたらしく勘定科目や帳簿といったものに非常に神経質な面があるらしく、障害者年金には何か適切な勘定科目があるはずだと信じ込んでしまっているようなのです。
> > tonさんの仰るように勘定科目としては【給与】と考えても私はよいではないかと思いますが障害者年金は2ヶ月ごとに本人の口座に振り込まれるらしく、その息子さんは『これは給与という概念から法的に逸脱している』と言うのです。
>
>
>
> 当人が何か事業を営んで税金を納めているなら、安藤大尉さんも勉強なさった「事業主借・貸」勘定を使うものです。事業所得に組み込んでまで、非課税の年金から所得税を納める必要はないからです。納めたいならそれでかまいませんが、そこら辺を話してみてはどうでしょう。
>
> 一方年金収入を給与の法体系と一緒にしてしまうと>おかしいでしょう。給与は労働の対価として、労基
>法の保護を受けますが、労働の対価でない公的年金
>は、複数月にまとめて払われるものですから。経理
>をするなら、税法や労働法のセンスもあわせてもた
>ないと、正しい仕訳ができないでしょう。
いつかいりさん
鋭い点をご指摘頂き有難うございます。
ところで労働の対価でない公的年金を勘定科目で示すと何という勘定科目が最適なのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]