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”登記すべき事項”の書き方について

著者 新人総務PP さん

最終更新日:2011年09月05日 11:39

役員変更に伴い、登記変更申請書を提出します。
その際、申請書内の”登記すべき事項”の書き方について、
以下の①~③の場合、それぞれどのように書いたら宜しいでしょうか。

代表取締役のAが辞任、及び役員としても辞任
取締役のBが代表取締役へ。
③外部のCが社外取締役へ。

宜しくお願いします。

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Re: ”登記すべき事項”の書き方について

著者トラきちさん

2011年09月07日 10:16

新人総務PPさん、こんにちは。

 取締役代表取締役に分けて、就任、辞任を記載されればいいですよ。下記のサイトにいろいろなケースの書式例が掲載されていますので、組み合わせてご利用ください。
 http://kabushikigaisha.toukishinseisyo.com/

 なお、社外取締役については、委員会設置会社、特別取締役による議決の定めがある、責任限定契約の定めがあるの3つの場合を除き登記事項ではありませんことを申し添えておきます。

Re: ”登記すべき事項”の書き方について

Q:役員変更に伴う登記変更申請書、登記すべき事項の書き方について、以下の①~③の場合、それぞれどのように書いたら宜しいでしょうか?
代表取締役のAが辞任、及び役員としても辞任
取締役のBが代表取締役へ。
③外部のCが社外取締役へ。

A:上記登記事項記載例(OCR用紙)
役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」A
平成23年 月 日辞任
役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」A
平成23年 月 日辞任
役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」B
平成23年 月 日就任
役員に関する事項」
「資格」取締役社外取締役
「氏名」C
平成23年 月 日就任

但し、下記の場合のみ社外取締役登記をする必要があります。
1.定款に特別取締役の定めがある場合
2.委員会設置会社の場合
3.定款社外取締役についての責任限定契約に関する定めがある場合

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: ”登記すべき事項”の書き方について

著者新人総務PPさん

2011年09月12日 10:11

>トラきちさん

参照サイト及び補足、ありがとうございました。
サイトを参考に作成してみます。

Re: ”登記すべき事項”の書き方について

著者新人総務PPさん

2011年09月12日 10:13

> 藤田行政書士総合事務所 さん

 書き方について、大変参考になりました。
 ありがとうございました。

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