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未成年者の厚生年金、健康保険について

著者 研究所事務員 さん

最終更新日:2011年09月08日 09:51

18歳の職員が、正社員から短時間(3時間)のパート勤務になります。
厚生年金健康保険の加入要件に満たない為、脱退することになります。年収はおそらく、正社員の時の給与をあわせても、125万円未満になります。
この場合、健康保険は親の扶養になれるかと思いますが、国民年金の手続きは必要ないのでしょうか?
20歳になった時に、新たに国民年金の加入になるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 未成年者の厚生年金、健康保険について

著者T.Oさん

2011年09月08日 18:00

研究所事務員 様

こんにちは。

国民年金強制被保険者となる要件のひとつに年齢があります。
第2号被保険者厚生年金等の被保険者)には、年齢要件はありませんが、それ以外の第1号被保険者(自営業等)と第3号被保険者第2号被保険者の被扶養配偶者)は、ともに20歳以上60歳未満と定められています。
ご質問のケースでは、厚生年金被保険者でなくなるわけですから、この段階で第2号被保険者ではなくなります。
かつ、20歳になっていないので、第1号被保険者にもなれません。
ご自分で書かれているとおり、20歳に達したときに、第1号被保険者として、国民年金に加入することになります。

著者T.O様

著者研究所事務員さん

2011年09月12日 13:39

ありがとうございました。
本人には、20歳になったら、また年金を支払うように伝えます。

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