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労務管理

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出向者を管理職にした場合の扱いについて。

著者 桜 月花 さん

最終更新日:2011年09月12日 15:00

いつもこちらのページで勉強させていただいております。
今回教えていただきたい事があります。

仮にA社とB社という会社があるとします。A社はB社の親会社です。このA社からB社へ出向している社員がおります。(役職はありません。一般社員です。)
この社員をB社の中で課長にするという人事異動が発表されました。
ただし給与は一般社員のままです。残業も今まで通りつきます。

つまり親会社A社では一般社員、子会社B社では課長、ただし給与は一般社員のままで残業もつける、という形になります。

上の方達は、会社が違うので問題はない、と言っておりますが大丈夫でしょうか。もし労基署の調査が入ったらチェックが入るのではないか、と心配しております。
ちなみに出向者の給与は全てA社が払っております(100%です)

以上、宜しくお願いします。

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Re: 出向者を管理職にした場合の扱いについて。

著者プロを目指す卵さん

2011年09月13日 22:58

B社において、役職は課長となったが、給与は一般社員当時の金額のままであり、残業手当も支給されるというのであれば、労基法上は問題ないと考えます。

敢えて問題というか、今回の措置が妥当かどうかを考えるとするならば、B社の他の課長の処遇とのバランスが多少心配です。

Re: 出向者を管理職にした場合の扱いについて。

著者桜 月花さん

2011年09月15日 09:13

プロを目指す卵様

返信ありがとうございます。

労基法上問題がないという事ですので、その点は安心しました。

B社の他の課長とのバランスについては、上司と相談したいと思います。
何かしら問題は出てくると思いますので。

ありがとうございました。

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