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労務管理

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労働者死傷病報告について。

著者 わたるくん さん

最終更新日:2011年09月11日 13:05

労働者死傷病報告書休業日数4日未満であれば提出する義務があるようですが、不休の場合(一般的に言う赤ちん災害)の場合は提出する義務があるんでしょうか?
また、赤ちん災害の場合、他に提出しなければならない書類等はあるんでしょうか?

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Re: 労働者死傷病報告について。

著者オレンジcubeさん

2011年09月12日 07:56

> 労働者死傷病報告書休業日数4日未満であれば提出する義務があるようですが、不休の場合(一般的に言う赤ちん災害)の場合は提出する義務があるんでしょうか?
> また、赤ちん災害の場合、他に提出しなければならない書類等はあるんでしょうか?

こんにちは。
休業4日以上の場合は、様式第23号。遅滞なく提出しなければなりません。
休業4日未満の場合は、様式第24号。1~3月の分は4月に、4~6月分は7月に、7月~9月は10月に、10月~12月は1月に提出することになっております。

Re: 労働者死傷病報告について。

著者わたるくんさん

2011年09月12日 12:42

> > 労働者死傷病報告書休業日数4日未満であれば提出する義務があるようですが、不休の場合(一般的に言う赤ちん災害)の場合は提出する義務があるんでしょうか?
> > また、赤ちん災害の場合、他に提出しなければならない書類等はあるんでしょうか?
>
> こんにちは。
> 休業4日以上の場合は、様式第23号。遅滞なく提出しなければなりません。
> 休業4日未満の場合は、様式第24号。1~3月の分は4月に、4~6月分は7月に、7月~9月は10月に、10月~12月は1月に提出することになっております。


返答ありがとうございます。
では不休の赤チン災害の場合は後者の4日未満に含まれるわけですね。
勉強になりました。

Re: 労働者死傷病報告について。

著者acchanpapaさん

2011年09月12日 19:57

元 監督署職員です。


休業0日は届け出の必要がありません。
あくまで、事故の翌日休業する必要があった場合
四半期ごと24号の提出義務が生じます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働者死傷病報告について。

著者わたるくんさん

2011年09月13日 08:19

> 元 監督署職員です。
>
>
> 休業0日は届け出の必要がありません。
> あくまで、事故の翌日休業する必要があった場合
> 四半期ごと24号の提出義務が生じます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

無休の場合は届出の必要が無いということですね。
助かりましたありがとうございました。

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