相談の広場
労働者死傷病報告書 は休業日数4日未満であれば提出する義務があるようですが、不休の場合(一般的に言う赤ちん災害)の場合は提出する義務があるんでしょうか?
また、赤ちん災害の場合、他に提出しなければならない書類等はあるんでしょうか?
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> > 労働者死傷病報告書 は休業日数4日未満であれば提出する義務があるようですが、不休の場合(一般的に言う赤ちん災害)の場合は提出する義務があるんでしょうか?
> > また、赤ちん災害の場合、他に提出しなければならない書類等はあるんでしょうか?
>
> こんにちは。
> 休業4日以上の場合は、様式第23号。遅滞なく提出しなければなりません。
> 休業4日未満の場合は、様式第24号。1~3月の分は4月に、4~6月分は7月に、7月~9月は10月に、10月~12月は1月に提出することになっております。
返答ありがとうございます。
では不休の赤チン災害の場合は後者の4日未満に含まれるわけですね。
勉強になりました。
元 監督署職員です。
休業0日は届け出の必要がありません。
あくまで、事故の翌日休業する必要があった場合
四半期ごと24号の提出義務が生じます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp、
> 元 監督署職員です。
>
>
> 休業0日は届け出の必要がありません。
> あくまで、事故の翌日休業する必要があった場合
> 四半期ごと24号の提出義務が生じます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp、
無休の場合は届出の必要が無いということですね。
助かりましたありがとうございました。
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