相談の広場
いつも勉強させていただいております。
最低時給の引き上げについて
お伺いさせていただきたいことがございます。
厚労省のHPで最適時給引き上げの発効日が
弊社の所在地では「10月1日」となっていました。
弊社のパート、アルバイトの方の
給与計算期間は16日~翌15日という期間になっています。
この場合、
9月16日~9月30日は現時給
10月1日~10月15日は引き上げ後の時給
で計算しなくてはならないでしょうか。
それとも
皆様の会社では発効日の属する給与計算期間の
開始日に遡って計算されるのでしょうか。
(弊社の場合だと10月1日発行日のため、
9月16日からの勤務に遡ることになります)
よろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。
10月1日発効の最低賃金であれば、
その日の午前0時からの労働に適用となります。
そのため、10月1日から最低賃金額での支払いを要します。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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