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最低時給の引き上げについて

著者 せいぶん さん

最終更新日:2011年09月14日 17:28

いつも勉強させていただいております。

最低時給の引き上げについて
お伺いさせていただきたいことがございます。

厚労省のHPで最適時給引き上げの発効日が
弊社の所在地では「10月1日」となっていました。

弊社のパート、アルバイトの方の
給与計算期間は16日~翌15日という期間になっています。
この場合、
 9月16日~9月30日は現時給
 10月1日~10月15日は引き上げ後の時給
で計算しなくてはならないでしょうか。

それとも
皆様の会社では発効日の属する給与計算期間の
開始日に遡って計算されるのでしょうか。
(弊社の場合だと10月1日発行日のため、
 9月16日からの勤務に遡ることになります)

よろしくお願いいたします。

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Re: 最低時給の引き上げについて

著者acchanpapaさん

2011年09月15日 21:52

元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。


10月1日発効の最低賃金であれば、
その日の午前0時からの労働に適用となります。
そのため、10月1日から最低賃金額での支払いを要します。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 最低時給の引き上げについて

著者せいぶんさん

2011年09月19日 18:36

ご回答ありがとうございました。
御礼の返信が遅れてすいませんでした。

10月1日からというのは
何となく分かっていたつもりでしたが、
午前0時ということは抜けておりました。

給与担当者と相談いたします。
ありがとうございました。

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