相談の広場
某会社の総務をしている者です。
弊社の株式には譲渡制限がついており、この度既存株主の数名から株式を譲渡したいとの依頼があったのですが、株主自身は買取人をを指名しておらず、最初から会社で買取人を探してほしいとの申し出がありました。この場合は普通の株式譲渡の方法にて行えばいいのでしょうか?
それても、指定買取人の方法を取るべきなのでしょうか。御教授願います。
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多少背景が不明なため、まず原則論からお答えします。基本株式の譲渡は自由なものですが(会127)、株式の内容に譲渡するには会社の承認がいると定めると株式の譲渡が当事者間のみでは行えず、効力の発生を会社の承認に掛らしめることになります。しかし、会社にはあくまで譲渡行為に対する承認の有無が求められることであり、株主が譲渡先を無いまま会社にその譲渡先を探しだす事を義務付けているわけではありません。指定買い取り人の制度は会社が譲渡先を認めていない場合にその代替え手段として出てくる手続きです。つまり、会社にとって不都合な人物(法人も含む)が新たな株主になる事を防ぐための制度であります。ただ義務ではありませんが会社の方で引き受けてもよい人物を探し出しても法律上特に問題とはなりませんし(但しコンプライアンス上問題となる場合もあり)、通常の譲渡承認機関による承認決議で構わない事になります。尚、引受先が会社自身の場合、分配可能額の範囲内で行わなければならず、かつ株主総会の特別決議による承認が別途必要となります。
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