取締役の重任・任期変更について
取締役の重任・任期変更について
trd-141710
forum:forum_corporate
2011-09-20
いつも大変お世話になりありがとうございます。
設立して2年目の会社です。
取締役の任期は、選任後2年以内と定款で定めています。
まだ任期は終わっていないと理解しています。
取締役の重任について調べたところ、
①法務局に重任の変更登記申請をしなければならない。
②法務局に重任の変更登記申請をしなければならない、
また新会社法では任期を10年に延ばせるので、その変更登記申請をしたら良い。
③株主総会の決議を行えば、任期を10年に変更することができる。重任や任期変更の登記申請は不要。
上記3つの情報があり、どれが正しいのだろう?と疑問です。
理想は③なのですが、③は正しい情報でしょうか。
株主総会を開いて議事録を取っておけば他には何もしなくて良いのでしょうか?
教えていただけると大変助かります。
いつも大変お世話になりありがとうございます。
設立して2年目の会社です。
取締役の任期は、選任後2年以内と定款で定めています。
まだ任期は終わっていないと理解しています。
取締役の重任について調べたところ、
①法務局に重任の変更登記申請をしなければならない。
②法務局に重任の変更登記申請をしなければならない、
また新会社法では任期を10年に延ばせるので、その変更登記申請をしたら良い。
③株主総会の決議を行えば、任期を10年に変更することができる。重任や任期変更の登記申請は不要。
上記3つの情報があり、どれが正しいのだろう?と疑問です。
理想は③なのですが、③は正しい情報でしょうか。
株主総会を開いて議事録を取っておけば他には何もしなくて良いのでしょうか?
教えていただけると大変助かります。
取締役の法定任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなります(会322①)が、非公開会社は定款の定めにより「2年」を「10年」まで伸長できる規定を設けることができます。(会322②)ご質問の内容からははっきりしませんが、任期満了前であれば株主総会の特別決議による定款変更により任期伸長が可能となり、登記も必要ありません。但し任期満了の判断はなかなか難しく、専門家への相談をお勧めします。
藤原司法書士事務所様
早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
貴所に御相談させていただくこともあるかと思いますので、
その際はよろしくお願い申し上げます。