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労務管理

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記念日休暇の制定について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2011年09月24日 20:16

お世話になっております。
自己啓発休暇として記念日休暇を取り入れることになりました。

有給とは別の特別休暇になり、
修行規則への盛り込みも必要なのかなと思うのですが、
どのように規定をすれば良いかをお教えいただきたく存じます。
もし差し支えないないようでしたら、
規定例があれば頂ければ非常に幸いでございます。

休暇についての規定を初めて行うので、
ぜひともご教授いただければと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 記念日休暇の制定について

ルーツアロマさん  こんにちは

働く人たちへの自己啓発活動 確かに企業責任者にとっても必要とすることが条件でもあります・
通例では、就業規則内、特別休暇については、育児介護休暇制度のほか、下記条件を定めておけば可能と思います。

◎教育訓練休暇
職業人としての資質の向上、その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して付与される休暇
◎ボランティア休暇
 社会、地域貢献活動や、社会福祉機関等における社会奉仕活動への参加者に対して付与される休暇
リフレッシュ休暇
 一定の勤続年数を有する者に対して、その心身の休養等のために付与される休暇

職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度等に関する研究会報告書
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-11a.html

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