相談の広場
会社を解散するにあたっての会計帳簿についてお伺いします。
解散事業年度において財産目録を作成するということですが、清算会社の会計帳簿については財産目録に付された価格を取得価額にする、とあります。
単純に、解散事業年度末時点作成の財産目録を清算事業年度の期首簿価にして、帳簿の科目・残高等の連続性は考えなくていいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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カステラさん
こんばんは
公認会計士・税理士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、帳簿の科目・残高等の連続性は懸念されていらっしゃるように、必要とされています。
どのように連続性が保たれているかを、例として売掛金のみに焦点を当てて説明しますね。
まず、会社の精算は、時系列でいうと解散⇒精算という流れですよね。
そして、解散時に財産を時価評価した上で財産目録を作成します。
例えば売掛金が100あるとして、このうち20は回収できないことが見込まれるとすると、売掛金を20減額して80で財産目録に計上します。
(厳密には、貸倒引当金の計上という処理になります)。
この場合、売掛金を20減らす一方、同額の費用を計上することにより帳簿・科目の連続性が保たれます。
そして、この80が精算事業年度の期首簿価格に相当し、まさに「清算会社の会計帳簿については財産目録に付された価格を取得価額にする」ということを意味しています。
しかしながら、そもそも80というのは実際の精算前の回収見込み額ですから、必ずしもぴったりの回収額にはならないことも当然あります。
この場合、仮に実際には、75しか回収できなかったとすると、当初見込金額より少なかった5を精算事業年度の費用として処理することになります。
逆に、90回収できた場合には当初見込み金額より余分に回収できた10を収益に計上します。
このような会計処理により、帳簿の科目・残高等の連続性は、会社が通常営業していた時から、解散・精算時まで常に保たれていることになります。
確かに貸借対照表(財産目録もほぼ同様)のみで考えると、いきなり評価替えしてしまうので、帳簿の連続性が保たれないように感じてしまうかもしれません。
ですが、損益計算書を介在させることによりちゃんと連続性が保たれているということですね。
なお、ご存じかも知れませんが、平成22年の税制改正により税務処理が大きく変更されております。
従来より精算時の税額が大きくなるケースも想定されますので、ご留意くださいね。
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