<源泉徴収
所得税の納付について>
源泉徴収した
所得税については、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付します。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した
所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や
退職金から源泉徴収をした
所得税と、
税理士、弁護士、
司法書士などの一定の
報酬から源泉徴収をした
所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した
所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した
所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
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特別徴収の住民税の納付について>
サラリーマンなど
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から
特別徴収(
天引き)されます。給与支払者(
特別徴収義務者)は、納期限(翌月の10日)までに、金融機関を通じて各市区町村に納入します。
<源泉徴収所得税の納付について>
源泉徴収した所得税については、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付します。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
<特別徴収の住民税の納付について>
サラリーマンなど給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。給与支払者(特別徴収義務者)は、納期限(翌月の10日)までに、金融機関を通じて各市区町村に納入します。