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著者 総務の人。 さん
最終更新日:2011年09月27日 10:32
社員より母親を扶養したいという申し出がありましたが 以下の場合、いつから扶養することが可能でしょうか? 今迄、社員の弟さんが母親を扶養していましたが 弟さんが亡くなられたので・・・という事です。
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著者プロを目指す卵さん
2011年09月29日 11:54
弟さんについては、死亡退職日をもって年末調整を行いますので、母親はその日までは亡くなった弟さんの扶養親族ということになります。 従って、兄である社員の扶養親族とするのは、弟さんが死亡した日の翌日以降からとするのが妥当なところではないでしょうか。
著者総務の人。さん
2011年09月30日 18:18
回答ありがとうございました。 返信が遅くなり申し訳ありません。 社員へは翌日以降から扶養が可能の旨を伝え、 届が提出されるのを待ちたいと思います。
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