相談の広場
4月より入社が決まっている内定者に10月よりアルバイトにきてもらうよう計画してますがその場合、有給のカウントが10月からになるかと思います。
他の新入社員と一緒の4月からカウントしたいのですが無理でしょうか?
例えばアルバイト期間を3月末までなく3月15日までにするとかアルバイトでなく実習生とするとか・・。
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小手先的な手法であればたしかに一旦アルバイト契約終了日と入社日に間隔を空ければ、一見、法的にはセーフ という気がしますが、本人が労基署に駆け込んで、会社が入社直後に年次有給休暇の付与がいやなので、一旦解雇された というような訴えをしたら、まず勝ち目はないような気がします。
それより、なぜ他の親入社員と一緒の付与にこだわるのかがわかりません。他の新入社員には 以前からアルバイトできていたので彼には4月から付与していると説明すれば納得がいくはずですし、法的にもなんら問題はありません。管理上ややこしいというのなら 労務担当者としてそのややこしさは甘んじてうけるべきです。
当社ならそうしますが・・・。
こんにちは。
ほとんどの社員が4/1入社で10/1付与なのに、入社日が1人だけ違い、付与日も1人だけ違うために管理が面倒ということでしょうか。
当社では各社員の入社日はバラバラで、それに応じた管理をしていますが、事業所単位で管理しているため人数が多くなく、難なく出来ています。
でも、これがもっと大勢になると大変だろうなあと時々思います。
以前、本で読んだことがありますが、
基準日を設けて、入社日が色々でもその日に付与する方法があるらしいです。
基準日が4/1の例
Aさん5/1入社→11/1付与→4/1付与→以降4/1
Bさん8/1入社→2/1付与→4/1付与→以降4/1
という方法で揃えるらしいです。
この方法でいくと、今回のアルバイトの方は、はじめは4月に付与されますが、次以降は4/1入社の人たちと同じ10/1にするということになります。
ただ、この方法を導入するために何か手続きが必要なのか等、私は詳しくありませんので、
「こういう方法があるらしい」程度で止めておきますね。
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