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労務管理

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送迎業務他について

著者 hs8510 さん

最終更新日:2011年09月28日 08:07

以前、宿直について質問させて
いただいたものですが、
また、疑問が出てきたので
再度お教えいただけないでしょうか?

介護保険の通所介護と施設を併設するところに
おいて、通所介護の利用者の帰りの送りと
職員の送迎を主とした業務を土曜日の事務当番として
午前は代休(半日)、午後は当番手当2,000円が
支給されております。

以前質問した際に、宿日直業務においての
定義を教えて頂きましたが、
今回、この当番というものに対して、
当直業務も含めた当番業務という形に
なっているのですが、これは送迎に要した
時間においては、通常の業務とみなされ
時間外手当の対象とならなければ
いけないのでしょうか?

また、日祝における職員や利用者の送迎に
ついては、宿直勤務時間外に行ったものに
関しては、一律1000円が至急されますが
これも個々の時間外手当として支給される
べきものではないかと思いました。

すみません、あともう1点。
土曜日の午後からの日直+宿直で手当が
5,000円支給されておりますが、
通常宿直手当が4,000円となっており
これからすると、午後からの
日直手当が1,000円ということになります。
宿日直手当の支給基準からいくと
基準を下回ることになりますが、
これは認められるのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、
何卒ご教授お願いできればと
思います。
よろしくお願いします。

※なお、職員送迎については、
交通の利便性が悪く、雇用時に
認められた職員が対象となっております。

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