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退職後の給与の源泉徴収税額

著者 からすみ さん

最終更新日:2011年10月13日 11:11

お世話になっています。
さて、通常の後払い給与制度において、退職後は翌月に給与が支給されますが、この場合の所得税計算は「甲欄」でしょうか?「乙欄」でしょうか?現実問題としては「乙欄」はないと思いますが。

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Re: 退職後の給与の源泉徴収税額

著者パルザーさん

2011年10月13日 12:00

からすみさん こんにちは。

退職後に発生する給与等の扱いは原則として乙欄となります。
例外があり、他へ給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなければ、甲欄でも良いことになっています。


詳細は、下記国税庁URLを参照ください。

国税庁タックスアンサー No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2739.htm


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> お世話になっています。
> さて、通常の後払い給与制度において、退職後は翌月に給与が支給されますが、この場合の所得税計算は「甲欄」でしょうか?「乙欄」でしょうか?現実問題としては「乙欄」はないと思いますが。

Re: 退職後の給与の源泉徴収税額

著者からすみさん

2011年10月13日 13:13

原則論はわかるのですが、果たして扶養控除等申告書を提出しているかどうかを調べるのは困難です。給与事務を代行していらっしゃる社労士事務所などはどうしておられるのか、知りたいところです。

Re: 退職後の給与の源泉徴収税額

著者tonさん

2011年10月14日 01:30

> 原則論はわかるのですが、果たして扶養控除等申告書を提出しているかどうかを調べるのは困難です。給与事務を代行していらっしゃる社労士事務所などはどうしておられるのか、知りたいところです。


こんばんわ。横からですが・・。
実務的には甲欄適用が多いように思いますが・・。退職後の給与ですと一般的に勤怠締めの関係から発生する場合が多いと思います。勤怠締めまでは在職甲欄で本来退職時には受け取ることができる給与を会社の都合で退職後の支給になるだけですから甲欄処理でも今のところ税務調査でも指摘は有りません。
とりあえず。

Re: 退職後の給与の源泉徴収税額

著者からすみさん

2011年10月17日 09:37

回答ありがとうございました。
私もそのとおりだと思いますが、今回関係会社で指摘を受けたので、本当にそうなのか、あるいはどうしたらよいかを相談した次第です。

Re: 退職後の給与の源泉徴収税額

著者オレンジcubeさん

2011年10月18日 12:21

> お世話になっています。
> さて、通常の後払い給与制度において、退職後は翌月に給与が支給されますが、この場合の所得税計算は「甲欄」でしょうか?「乙欄」でしょうか?現実問題としては「乙欄」はないと思いますが。

こんにちは。
当社でも月末翌15日支払ですが、甲欄で支払っております。甲欄で問題ないと思います。

同じような事由で、残業代は翌月支払ですが、残業代についても甲欄で支払っております。

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