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さて、通常の後払い給与制度において、退職後は翌月に給与が支給されますが、この場合の所得税計算は「甲欄」でしょうか?「乙欄」でしょうか?現実問題としては「乙欄」はないと思いますが。
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からすみさん こんにちは。
退職後に発生する給与等の扱いは原則として乙欄となります。
例外があり、他へ給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなければ、甲欄でも良いことになっています。
詳細は、下記国税庁URLを参照ください。
国税庁タックスアンサー No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2739.htm
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> お世話になっています。
> さて、通常の後払い給与制度において、退職後は翌月に給与が支給されますが、この場合の所得税計算は「甲欄」でしょうか?「乙欄」でしょうか?現実問題としては「乙欄」はないと思いますが。
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