相談の広場
最終更新日:2011年10月13日 15:19
源泉徴収票を作成すると、給与支払報告書(個人明細書)も同時に作成されますよね。
弊社は中途退職者に対して、最後の給料明細郵送時に合わせて源泉徴収票も作成して渡しています。
そのときに使用する源泉徴収票の用紙は前年の年末調整のときに使った用紙のコピーであり、「平成○年度分」を手書きで書き直しています。
このときに同時に作成された給与支払報告書(個人明細書)を保管しておき、今年度の年末調整後、中途退職者の給与支払報告書として市役所に提出しても問題はありませんか?
左上に(23)と印字されている数字を二重線で消し、(24)と訂正した形になりますが・・・。
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私見です。
従来は源泉徴収票(給与支払報告書)の様式がほとんど変更されませんでしたから、ご照会のような方法も可能だったかもしれませんが、今年からはお止めになっておいた方がよいと思います。
所得税法の改正で、今年から16歳未満の扶養親族が控除対象ではなくなりましたが、地方税法ではこの扶養親族の取扱いを独自に行えるようになった関係もあって、16歳未満の扶養親族の氏名等を別枠に記載する方法へ変更となっています。
年の中途での退職者に関する源泉徴収票(給与支払報告書)には、扶養親族などは記載しませんから、従来の用紙でも記載すべき必要事項はカバーできますので新しい用紙の代役は務まると思われますが、すでに今年以降用の用紙が入手できるのですから古い用紙は廃棄して気分を一新し、新しい用紙に記載しておいた方が気を回す必要も無く、またなにかと便利だと思いますが。
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