相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

本店移転実務について

著者 管理部管理部 さん

最終更新日:2011年10月20日 10:41

定款において定められている本店所在地以外のところへ本店移転を行う場合、定款変更の総会決議が必要になるかと思いますが、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 本店移転実務について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年10月20日 17:34

> 定款において定められている本店所在地以外のところへ本店移転を行う場合、定款変更の総会決議が必要になるかと思いますが、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?

定款変更がされていない訳ですから
本店の移転(登記)はできません

Re: 本店移転実務について

著者管理部管理部さん

2011年10月20日 18:32

> > 定款において定められている本店所在地以外のところへ本店移転を行う場合、定款変更の総会決議が必要になるかと思いますが、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?
>
> 定款変更がされていない訳ですから
> 本店の移転(登記)はできません

井藤行政書士事務所様

ご回答ありがとうございました。
そうすると賃貸借契約締結は総会決議された後がいいということですね。

Re: 本店移転実務について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年10月20日 21:29

> > > 定款において定められている本店所在地以外のところへ本店移転を行う場合、定款変更の総会決議が必要になるかと思いますが、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?
> >
> > 定款変更がされていない訳ですから
> > 本店の移転(登記)はできません
>
> 井藤行政書士事務所様
>
> ご回答ありがとうございました。
> そうすると賃貸借契約締結は総会決議された後がいいということですね。

厳密に言えば、そうですね
1)総会決議で決定
2)決定後賃貸契約を締結

の順になるのが道理です

但し、総会で承認されることを前提として
先に賃貸契約を結んでいるような場合も
実務上は多いと思います
もしそれで否決されたら、契約を解約する等の
事態が発生する可能性があると思います



井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 本店移転実務について

(例)株式会社変更登記申請書

1.商号 株式会社
1.本店   
1.登記の事由    本店移転
1.登記すべき事項  別紙の通り
1.登録免許税    金30,000円
1.添付書類
株主総会議事録  1通
委任状      1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成  年  月 日
               (本 店) 
               (商 号) 
               (住 所) 
                 代表取締役  

上記代理
                 (住 所)  
                 (氏 名) 
                 (電 話) 

  地方法務局 御中


臨時株主総会議事録

平成  年10月 日午前8時30分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

        総株主数     名                          
        この議決権数   個                    
        出席株主数    名      
       この議決権数    個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長     は議長席に着き、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、下記議案を附議したところ、満場一致をもって、原案どおり可決決定した。

1.定款変更の件
①本店移転
定款第  条中「当会社の本店を  市に置く。尚、必要に応じて支店又は出張所を適宜の地に設けることができる。」とあるを、 定款第  条「当会社は本店を  市に置く。」と変更すること。

 議長は、以上をもって本日の議事を全て終了した旨を述べ、午前9時30分閉会した。
 以上の決議を明確にするために、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

   平成  年10月  日

   (商号
            株式会社臨時株主総会

            議長   代表取締役   

Q:定款変更の総会決議が必要、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?
A:上記の見本・総会議事録が無ければ登記できないことを
総会で説明され、貴社で、本店移転の可否を決めて下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 本店移転実務について

著者管理部管理部さん

2011年10月21日 20:25

> > > > 定款において定められている本店所在地以外のところへ本店移転を行う場合、定款変更の総会決議が必要になるかと思いますが、実際の新本店となる先での賃貸借契約を締結した後、開催した総会において、仮に定款変更(本店所在地)の決議がされなかった場合とかはどうなるのでしょうか?
> > >
> > > 定款変更がされていない訳ですから
> > > 本店の移転(登記)はできません
> >
> > 井藤行政書士事務所様
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> > そうすると賃貸借契約締結は総会決議された後がいいということですね。
>
> 厳密に言えば、そうですね
> 1)総会決議で決定
> 2)決定後賃貸契約を締結
>
> の順になるのが道理です
>
> 但し、総会で承認されることを前提として
> 先に賃貸契約を結んでいるような場合も
> 実務上は多いと思います
> もしそれで否決されたら、契約を解約する等の
> 事態が発生する可能性があると思います
>
>
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/

井藤行政書士事務所様

そうですね。まさにその点を危惧しておりました。
留意して対応いたします。
ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP