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経営者が同じでも領収書によって福利厚生費とはならないのですか

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年10月21日 18:48

いつもお世話になっております。
私は個人事業を営んでおりますが、先日パート社員さん達も含めて親睦会の意味も兼ねて日帰りの温泉旅行に行ってきました。
 そこで問題なのですが、温泉の入浴料の領収書とその温泉施設に付随しているレストランでの食事代の領収書の発行者が異なるのです。
 レストランは同じ温泉施設内にあり、経営者も同じです。
こうした場合、両方の領収書の金額を合算して福利厚生費として処理してはいけないのでしょうか?

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Re: 経営者が同じでも領収書によって福利厚生費とはならないのですか

合算してに福利厚生費への計上も可能ですよ。
お話では、別会社として管理しているだけで問題はないでしょう。
備考欄に温泉施設入浴料XXXXX、会食費XXXX ○人分図書ておけばなを良いでしょう。

Re: 経営者が同じでも領収書によって福利厚生費とはならないのですか

著者安藤大尉さん

2011年10月22日 15:02

> 合算してに福利厚生費への計上も可能ですよ。
> お話では、別会社として管理しているだけで問題はないでしょう。
> 備考欄に温泉施設入浴料XXXXX、会食費XXXX ○人分図書ておけばなを良いでしょう。


akijinさん
良く分かりました。有難うございました。

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