相談の広場
小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前までの子が1人あれば年に5日まで、2人以上ではれば年に10日まで・・・という制度についてですが、子が生まれた場合の年と小学校に就学する年についての「年」のくくりにおいて、会社として4月1日より翌年3月31日までとした場合、もし3月1日に子が産まれた場合において、当年の3月31日の1か月間で5日の子の看護休暇を取得できるのでしょうか?。
また、同じく「年」のくくりを1月1日~12月31日までとした場合、当年4月から小学校に就学する子がいた場合、1月から3月末までの3か月間で5日の子の看護休暇を取得できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
ご質問の件については、厚生労働省のHP「育児・介護休業法の改正について」の中の「改正育児・介護休業法に関するQ&A」(【改正法解説資料】の上から4つ目)に記載されています。
厚生労働省HP 育児・介護休業法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
ご質問の事例(3月1日に生まれた場合)は、残り1ヶ月でも5日の子の看護休暇が取得できます。
また、「年」のくくりを1月1日~12月31日までとした場合のご質問の件に関しては、当年4月から小学校に就学する子であっても、小学校就学前までの子に該当するなら子の看護休暇は取得可能です。
Bell222様 どうもありがとうございました。
> こんにちは。
>
> ご質問の件については、厚生労働省のHP「育児・介護休業法の改正について」の中の「改正育児・介護休業法に関するQ&A」(【改正法解説資料】の上から4つ目)に記載されています。
>
> 厚生労働省HP 育児・介護休業法の改正について
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
>
>
> ご質問の事例(3月1日に生まれた場合)は、残り1ヶ月でも5日の子の看護休暇が取得できます。
>
> また、「年」のくくりを1月1日~12月31日までとした場合のご質問の件に関しては、当年4月から小学校に就学する子であっても、小学校就学前までの子に該当するなら子の看護休暇は取得可能です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]