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労務管理

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慶弔休暇の起算日について

著者 リラックマラブ さん

最終更新日:2011年11月02日 23:27

慶弔休暇の起算日の考え方を教えてください。
先日、後輩の実母がに亡くなりました。
当社の就業規則では、5日の慶弔休暇が付与されることになっているのですが、起算日についての決まりは記載されておりません。
人事担当からは「起算日は亡くなった当日」と言われましたが、亡くなった当日は、別の見方をすればまだお母様が生きていらした最後の日であり、慶弔休暇の対象になるとは思いがたいです。
どのように考えればいいでしょうか?

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Re: 慶弔休暇の起算日について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月03日 00:39

通常は、本人からの申告に記載された最初の日からとするのが大部分だと思います。
ただ、休暇を取得できる期限を設けておかないと、常識はずれの時期に申告されたときに困ることになります。例えば、忌引休暇ならば、死亡日から2週間以内 などと制限します。

Re: 慶弔休暇の起算日について

著者リラックマラブさん

2011年11月03日 01:01

ありがとうございました。
よくわかりました。

Re: 慶弔休暇の起算日について

著者Mariaさん

2011年11月03日 11:50

慶弔休暇などの特別休暇は、会社が特別に与える休暇であって、
法に定められたものではありません。
したがって、起算日や日数、対象範囲など、会社が自由に定めることができます。
つまり、起算日や日数をどうするか会社の自由ですし、
有給とするか無給とするかも自由です。
極端な話、慶弔休暇を設けないということもできるわけです。
ということですから、起算日を死亡日としたとしても、何ら問題はありませんが、
ご質問のケースで問題なのは、いつを起算日とするのかが就業規則に明記されていないということでしょう。
「死亡日を起算日とするなんて、就業規則には書いていないのだから、
 申し出た5日間を休暇にしてくれ」
とごねれば通るかもしれません。
(起算日=死亡日とする根拠がないわけですので)

また、亡くなった日を忌引休暇とすること自体に違和感をお持ちのようですが、
始業時間より前(明け方など)に亡くなったようなケースを考えてみてください。
喪主やその家族であれば、死亡直後から通夜や葬儀の準備等でバタバタしますし、
気持ち的にも仕事どころではないでしょう。
なのに、その日は忌引休暇が取れないとしたら、それはそれで変な気がしませんか?
その一方で、通夜や葬儀が死亡日から数日後というようなケースもありますから、
その双方に対応できるよう、
「死亡日から○日以内に○日間」というような規定にしているところが多いのだろうと思います。

Re: 慶弔休暇の起算日について

著者リラックマラブさん

2011年11月05日 21:20

ありがとうございました。
よくわかりました。

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