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「扶養控除等控除誤りの是正」一連の処理について

著者 harun さん

最終更新日:2011年11月04日 00:12

こんばんは。初めて質問させていただきます。
昨年に続き今年も税務署から「扶養控除等控除誤りの是正について」の通知が届きました。本人に確認し、指摘のとおりの控除誤りがあったため、昨年同様本人から税金の不足額を徴収し、納付する予定です。
質問させていただきたいのは、税務署に回答・税金納付後の処理についてです。
昨年ははじめての事で、税務署から送られた文書に記載の処理方法に従って従業員本人に確認し、正しい控除額で計算しなおし、税務署に回答して納付する、という処理で完了としました。しかし今年、税理士の方のHPやこちらへの投稿などで処理について確認しておりましたら、是正後は本人に源泉徴収票再発行し、市町村に給与支払報告書も再提出しなければいけないという意見が多くありました。
もしそうであるなら、昨年誤りがあった方については今からでも本人に再発行し、市長村へも給与支払報告書を送った方がよいのでしょうか?
昨年の該当の方は平成21年分で、特定扶養親族の息子さんが所得超過という是正内容でしたので、63万円の控除がなくなったため10万円以上の追加納付でした。今から市町村に給与支払報告書を再提出した場合、住民税も追加徴収になるのでしょうか?
前にも同じ質問をされている方がみえますが、本人への源泉徴収表の再発行や市町村への給与支払報告書の再提出は不要という意見の方と必要という意見の方があり、実際のところどちらなのかが知りたいです。
ご回答宜しくお願いいたします。

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Re: 「扶養控除等控除誤りの是正」一連の処理について

著者ツキづきさん

2011年11月04日 11:34

こんにちわ。

是正後は本人に源泉徴収票再発行します。
間違った源泉徴収票を発行しているためです。

市長村への給与支払報告書は必要ないと思います。
理由として、「扶養控除等控除誤りの是正」は市町村から税務署に通知があり発覚する場合は大半です。
市町村は、是正後の所得割住民税を計算しているため、提出不要という意見が多いと思います。

Re: 「扶養控除等控除誤りの是正」一連の処理について

著者harunさん

2011年11月06日 23:48

ご回答いただきありがとうございました。

確かにご本人には正しい源泉徴収票をお渡ししないといけませんよね。
市区町村へは必要ないのかも知れませんが、念のため給与支払報告書も再提出することに致します。

Re: 「扶養控除等控除誤りの是正」一連の処理について

著者harunさん

2011年11月06日 23:49

削除されました

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