相談の広場
年末調整の時期になりましたが、社員の一人が母親を扶養に入れているのですが、その社員の母親の一年間の所得が年金のみとなっています。年末調整では所得はゼロとして処理するのでしょうか、又は年金の取得額を申告するのでしょうか教えてください。
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> 母親の受給している年金の種類によって取り扱いが異なります。
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> 遺族年金および障害年金であれば、これらは非課税所得ですから所得額はゼロとなります。
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> 一方、老齢年金(厚生年金、厚生年金基金、国民年金、共済などいくつかの名称があります)は課税所得ですから、年金額から公的年金等控除額を控除した残額を年金の所得額として判断します。
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> 母親が昭和22年1月2日以後生まれ(65歳未満)の場合は年金額が108万以下、昭和22年1月1日以前生まれ(65歳以上)の場合は年金額が158万以下であれば、それぞれ所得額が38万以下になりますから扶養親族とすることができます。
わかりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。今後もよろしくお願いします。
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