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著者 やまとん さん
最終更新日:2011年11月08日 15:07
お尋ねします。 就業規則に定めている休職ですが、さかのぼって発令ということは違法でしょうか。 といいますのは、従業員が交通事故にあいました。当初1ケ月程度で出社できる予定でしたがずるずるとのびて2ケ月以上になっています。 就業規則では事故欠勤30日以上の場合とあり、その期日をすぎてしまっているので、さかのぼって31日目を発令日としたいのですがいかがでしょうか。
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著者プロを目指す卵さん
2011年11月09日 00:26
就業規則に欠勤30日で休職と定めていながら、その時期にしかるべき社内手続きを行わなかった理由はなんなのでしょう。失念それともなんらかの思惑が結果として外れた?前者ならまだしも後者だったら論外ものですね。 規則を公平に運用するという観点から判断するならば、時期を逸していますが、1カ月強遡る以外の方法は無いと思います。本人が納得してくれればよいのですが。
著者やまとんさん
2011年11月09日 09:54
ご意見ありがとうございます。 30日をすぎて発令しなかったのはもうすぐ復帰できるという本人の申告がありましたので、1ヶ月くらいならと考え、あえて発令しなかったものです。すみませんでした。
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