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下請代金の支払遅延(第1項第2号)の起算日について

著者 jun1dayo さん

最終更新日:2011年11月09日 12:46

下請代金の支払遅延(第1項第2号)の起算日についてお教えください。
準委任契約にて当月25日から翌月24日までの契約を継続して締結しています。
当月25日までに単価の決定した仮注文書を発行し、翌月24日を超えてから実績に応じた金額で正式注文をしています。
この場合の、「下請代金の支払遅延(第1項第2号)の起算日」は翌月25日と考え、支払期日は翌月25日から60日以内でよろしいでしょうか。

事例としまして
仮注文 9月24日
実作業 9月25日~10月24日
実績確認 10月25日
正式注文 10月25日
支払 12月24日
で12月24日でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 下請代金の支払遅延(第1項第2号)の起算日について

著者トライトンさん

2011年11月10日 10:30

準委任契約とのことですが、下請法の対象となる取引(役務だと思いますが)でしょうか?
仮注文時点で必要な情報を網羅した書面(仮発注)を交付する必要がありますが、下記公取提供の情報(39ページ)「役務提供委託における支払期日の起算日」が参考になるのではと思います。

http://www.jftc.go.jp/sitauke/23textbook.pdf

Re: 下請代金の支払遅延(第1項第2号)の起算日について

著者jun1dayoさん

2011年11月10日 11:57

トライトンさん

ありがとうございました。
下請法対象の役務取引です。
お教えいただきました39ページで理解できました。
現在の対応で問題ないことがわかりました。

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