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税務管理

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Re: 昨年以前の年末調整の間違いについて

著者 ツキづき さん

最終更新日:2011年11月18日 13:24

こんにちわ。

社員の方が、所得税確定申告をされればと思います。
1度も確定申告をしていないのであれば、過去5年間の申告が出来ます。
平成18年分まで遡って還付請求できますよ。(平成23年12月31日までに確定申告した場合)

5年間の間に確定申告をした年があれば、22年分を除き確定申告は出来ません。

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ツキづき様

著者やっぷりんさん

2011年11月18日 13:38

さっそくのご返答ありがとうございます。

会社側は何もしなくていいんですね。
すぐに返答いただけて安心しました。

ところで保険料控除の申告書を渡していなかったのは、前任者のときからとはいえ、やっぱりまずいことですよね?責任問題にまで発展してしまうようなことはありえますか?

昨年以前の年末調整の間違いについて

著者やっぷりんさん

2011年11月18日 14:12

今更、昨年以前のある社員の年末調整の間違いに気づいてしまいました。どのように対応したら良いか教えてください。

生命保険料や社会保険料の控除を全く計算にいれていなかったのです。

 前任者のときからその方の保険料控除申告書がなかったので、一度「生命保険等はいいんですか?」と、その方にお聞きしたところ「持病があって生命保険には入れないから」とおっしゃていたので、申告書自体を渡していなかったのですが、実は生命保険にも加入しているし、社会保険料等も個人で支払っているというのです。
 きっと以前の私の質問を「新しく生命保険契約しませんか?」という意味にとっていたみたいです。
 
 本人は「税金を多く払わされた」とご立腹です。
どのように対応できるか教えてください。よろしくお願いします。
 
 ちなみにその方は、65歳以上で毎年確定申告をしております。
でも、社会保険料や生命保険料については申告していないらしいです。

Re:

著者ツキづきさん

2011年11月18日 14:13

年末調整での保険料等の控除は、自主申告となってます。

法的にはわかりませんが、口頭でも確認されてますし(相手の誤解はありますが)責任問題となるようなことはないと思いますよ。

誠意の意味で、過去5年分の源泉徴収票再発行してお渡ししてあげればと思います。

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