相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています経理初心者です。
この度、うちの会社のデザイナーの方(Aさんとします)が退職されることとなりました。
ただ、社長が当面代わりの方を雇わない方針らしく、Aさんに、外注としてデザインの依頼をして当面やっていきたいと考えているようです。そこで疑問が。
Aさんに支払うデザイン料には当然源泉として10%天引きで支払うものとして、Aさんはその収入に対して確定申告する必要があるのでしょうか?(その手間があるとしたら面倒だとAさんは及び腰です)
私の解釈では、確定申告しなくてもいいが、すれば経費などの控除で還付されるからしたほうが良い、なのですがあっていますでしょうか?
知識不足で申し訳ありませんがご助言頂ければと思います。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
4畳半一間様
おはようございます。
回答ありがとうございます。
やはり確定申告は必要ということなのですね。
もし確定申告が必用なら、面倒なので依頼は受けたくない、というのがAさんの考えなので、その旨伝えます。
ありがとうございました。
-------
> ★しましま★ さん
> おはようございます。
>
> 貴社から本年度の源泉所得税控除についてAさんに発行し、
> Aさんは、貴社のその証明及び退職後の収入を含め、申告しなければいけません。
>
> また、健康保険や年金保険料、雇用保険等変更等も指導してください。
>
> しかしながら、その申告には個人事業主として申告されると、申告用紙が異なりますが、その点についてもご指導願います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]