相談の広場
最終更新日:2011年11月21日 18:17
お世話になっております。
またまた未熟な質問ですみませんが、どなたかご教示願えればと思い、投稿しました。
(”年末調整の仕方”を読んでみましたが、解釈が正しいか、読んでいくうちに???)
契約者でない人が支払った一般生命保険料は給与の支払を受ける人が実際に支払ったことがあきらかなものは控除の対象となる・・・ここまではなんとかわかりますが、個人年金保険料は契約者と受取人が同一なので贈与になるのでは?との意見がありました。そこで混乱してしまいました。年金保険料も一般保険料同様と考えとよいのでしょうか。(例えば契約者が奥様なら受取人も奥様)どこまでの範囲が控除できるのか教えてください。
未熟で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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>個人年金保険料は契約者と受取人が同一なので贈与になるのでは?との意見がありました。
贈与になることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
でも、贈与税は「保険金」の給付が始まった時に課税されますので、年末調整の「保険料」控除の時点で心配する必要はありません。
「保険金」と「保険料」、よく似た言葉ですが意味が全く違いますので、まずはそこから整理してみましょう。
保険金:保険会社が受取人へ支払う給付金のこと。
保険料:契約者(注)が保険会社へ払込む掛け金のこと。
(注)契約者=保険料負担者が原則となるが、まれに契約者の家族が保険料を負担している場合がある。
つまり、「保険料」の払込み期間は、保険料を負担した人が年末調整や確定申告によって控除を受けます。
保険料を納め続けて数年たち、いよいよ「保険金」を受け取る日がきたときに、受取人によっては雑所得になるか贈与になるかが決まり、必要な税が課税されます。
もし、配偶者控除や扶養控除の対象になっている親族が、何らかの保険金を受け取ったときは雑所得になるか贈与になるか確認が必要です。
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