相談の広場
いつも大変助かっております。
年末調整に今年から携わることになり、分からないことばかりで困っています。
とりあえず2点、どなたか教えてください。
1
保険料控除申告書に母親名義の控除証明書を添付してきた方がいます。
本人曰く、母親は年金生活なので実際の保険料は自分が払っています。
とのことでした。
この場合、控除申告しても構わないのでしょうか?
本などでは、"本人が支払ったもの"と明記されていますが、やはり証明書が本人名義でなければ対象外になるのでしょうか?
2
今年中途で入社したパートの方がいます。
入社時に、扶養控除等申告書を提出していただきましたので、給与も甲欄で計算していました。
年末調整の書類を渡したところ、自営業の為、毎年確定申告しているので、源泉徴収票をもらって自分で確定申告します。とのことでした。
この場合、今年中の給与は甲欄のままで源泉徴収票を渡して確定申告してもらい、来年度からは乙欄で計算する。ということで良いのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願いします。
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> 1 保険料控除申告書に母親名義の控除証明書を添付してきた方がいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
同様の問い合わせを税務署に質問したことがありますが、母が扶養親族か、母と同居か別居か、支払口座の名義がだれかなどいくつか尋ねられました。どうやら、それらの材料をもとに総合的に判断するようです。これまでの経験則なので、もしかしたら管轄の税務署によっても違うかもしれませんが、大筋で次のように判断しているようでした。
契約者が母名義でも、本人名義の口座から引き落としになっていれば「本人が負担した」ことの客観的な証憑資料となり、控除して差し支えない。
保険料が母名義の口座から引き落としの場合は、たとえ本人が母に保険料相当のお金を仕送りなどしていたとしても、直接的に保険料を負担したのが母という客観的資料が残ってしまうので、指摘を受ける可能性がある。
> 2 今年中途で入社したパートの方がいます(中略)自営業の為、毎年確定申告しているので、源泉徴収票をもらって自分で確定申告します。とのことでした。今年中の給与は甲欄のままで源泉徴収票を渡して確定申告してもらい、来年度からは乙欄で計算する。ということで良いのでしょうか?
お尋ねのとおりでよいと思います。
本年の扶養控除等申告書の提出をうけて甲欄で計算して、すでに11月も下旬ですから、今年はこのまま甲欄で、ということですよね。ただ、甲欄だと毎月の税額は少なくて済みますが、事業所得と合わせて確定申告するときに不足が発生する確率が高くなるかもしれません。「来年は乙欄で計算」とあるのは、その点を考慮してのことと思います。
確定申告で不足が出たときあわてないよう、ご本人には納得してもらえるまで状況を説明しておいたほうがいいかもしれません。
> いつも大変助かっております。
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> 年末調整に今年から携わることになり、分からないことばかりで困っています。
> とりあえず2点、どなたか教えてください。
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> 保険料控除申告書に母親名義の控除証明書を添付してきた方がいます。
> 本人曰く、母親は年金生活なので実際の保険料は自分が払っています。
> とのことでした。
> この場合、控除申告しても構わないのでしょうか?
> 本などでは、"本人が支払ったもの"と明記されていますが、やはり証明書が本人名義でなければ対象外になるのでしょうか?
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> 今年中途で入社したパートの方がいます。
> 入社時に、扶養控除等申告書を提出していただきましたので、給与も甲欄で計算していました。
> 年末調整の書類を渡したところ、自営業の為、毎年確定申告しているので、源泉徴収票をもらって自分で確定申告します。とのことでした。
> この場合、今年中の給与は甲欄のままで源泉徴収票を渡して確定申告してもらい、来年度からは乙欄で計算する。ということで良いのでしょうか?
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> すみませんが、宜しくお願いします。
こんばんわ。横からですが・・。
自営業との事ですがそちらから給与を受け取っているのであれば乙欄対象と考えることができますが給与は御社のみで確定申告は営業についてのみであれば扶養控除申告書の提出で甲欄控除の対象と考えます。自営で給与があるかどうか確認なさってみてください。営業収入と給与収入では所得の種類がことなります。所得の種類は「配偶者特別控除」と同等です。給与が御社のみであれば年調対象です。確定申告とのかかわりはありません。
とりあえず。
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