相談の広場
一般消費者を対象とするのではなく、企業間の取引での価格表示についてお尋ねします。
1.常時定価の30%~40%ほどの値引きをして取引先に販売している商品があります。
この商品の新規顧客開拓のため「定価の20%引きキャンペーン」と謳ったPRを行なった場合、通常価格と比較して安くなっていないなどの理由により、不当な価格表示となるでしょうか。
2.メーカー自身が販売を行なう商品に対して、実際はその価格で販売することはないにもかかわらず、定価を定めることは不当な価格表示となるでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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やむやむたっと さん
こんにちは
企業間での取引に於ける価格表示(販売価格)は、本体商品パッケージに印刷していない限りそれを表示することはめったにありません。
販売先企業には企業の戦略があり、折々で一般消費者向けに販売価格を都度決めているからで、その価格を仕入れ元で制限しますと法律に触れることになります。
仮に販促のキャンペーンで貴社からその会社に販売委託する場合、その価格で一般消費者に販売するとして、契約により販売マージンを支払っているのが一般的です。
2.については「販売価格」と「定価」を今一度ご理解されると、自然と解決するのではないでしょうか
「定価」はあくまでも、字の如くで一般的には製造メーカーが設定しているのではないでしょうか
4畳半一間さん
ご回答頂きましてありがとうございました。
私の説明が不足していたようで、いただいた回答は少々設定状況が異なるようです。
商品の最終使用者は一般消費者ではなく販売先企業自身になります。
使用者である販売先を新規に獲得するための「定価の20%引き」という謳い文句は、通常他の販売先には定価で販売しておらず、かつ定価の20%引きより安く販売している事から不当な価格表示とならないかが気になっております。
また、対象が企業対一般消費者でなく企業対企業であることも気になっている点です。
2.についてはメーカー企業自身が使用者である企業に販売を行なっており、そのメーカー企業が実際には販売することはない価格を「定価」と定めている場合になります。
以上の設定を踏まえて再度ご回答いただけると幸甚です。
よろしくお願いいたします。
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