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取引先が合資会社から株式会社に変更になりました。

著者 erika08 さん

最終更新日:2011年12月02日 08:46

社名変更の場合は契約書を変更する必要性はないと思いますが、株式会社になった場合は如何でしょうか?

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Re: 取引先が合資会社から株式会社に変更になりました。

役員等、現行と大きく相違なければ、覚書にて「商号変更」を締結されてはいかがですか。ただし、合資会社役員・目的・株主等変更が多くまったく別会社のようになった場合は、新たに契約書を更新する必要があります。
「変更案内書」はどのように記載されていますか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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