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著者 総務おじさん さん
最終更新日:2011年12月02日 14:43
いつも読ませていただき参考にさせていただいております。 今回のご相談は、弊社の定年後再雇用制度規定では「雇用期間を原則1年契約とし、会社が必要と認めた場合は、契約を更新することがあるが、上限65歳到達月の末日までとする。」となっております。 この度、契約更新対象者がおり、所属長に確認したところ「半年にしたい。」との事でした。 何も問題なければ良いと思うのですが、注意すべき点があればご教授願います。
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著者いつかいりさん
2011年12月03日 07:43
> いつも読ませていただき参考にさせていただいております。 > > 今回のご相談は、弊社の定年後再雇用制度規定では「雇用期間を原則1年契約とし、会社が必要と認めた場合は、契約を更新することがあるが、上限65歳到達月の末日までとする。」となっております。 > > この度、契約更新対象者がおり、所属長に確認したところ「半年にしたい。」との事でした。 労働者不利ですから明文の原則1年を適用しない根拠を説明するよう、上司にいってください。
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