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労務管理

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再雇用期間短縮について

著者 総務おじさん さん

最終更新日:2011年12月02日 14:43

いつも読ませていただき参考にさせていただいております。

今回のご相談は、弊社の定年再雇用制度規定では「雇用期間を原則1年契約とし、会社が必要と認めた場合は、契約を更新することがあるが、上限65歳到達月の末日までとする。」となっております。

この度、契約更新対象者がおり、所属長に確認したところ「半年にしたい。」との事でした。

何も問題なければ良いと思うのですが、注意すべき点があればご教授願います。

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Re: 再雇用期間短縮について

著者いつかいりさん

2011年12月03日 07:43

> いつも読ませていただき参考にさせていただいております。
>
> 今回のご相談は、弊社の定年再雇用制度規定では「雇用期間を原則1年契約とし、会社が必要と認めた場合は、契約を更新することがあるが、上限65歳到達月の末日までとする。」となっております。
>
> この度、契約更新対象者がおり、所属長に確認したところ「半年にしたい。」との事でした。


労働者不利ですから明文の原則1年を適用しない根拠を説明するよう、上司にいってください。

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