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税務管理

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住宅借入金等特別控除額について

著者 Frecce さん

最終更新日:2011年11月24日 18:05

みなさまこんにちは。
いつも皆様のご意見など参考にさせていただいております。

今年の年末調整で職員から住宅借入金特別控除申告書の提出があった
のですが、⑭欄の特別控除額の金額で疑問な点がありました。

具体的に言うと、申告書と控除証明書と職員の話から、
 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の年末残高・・・24,177,455円
 ・住宅の取得割合・・・50:50
 ・連帯債務者があり、職員と連帯債務者の負担割合・・・50:50
 ・職員分の借入金等の年末残高・・・12,088,728円

ですが、住宅借入金等特別控除証明書の内容は、

 ・居住開始年月日・・・H22.6.15
 ・家屋または土地等の取得対価の額・・・家屋14,752,000円、土地5,250,000円
 ・ヲ欄の住宅借入金等特別控除額・・・118,700円

となっており、

家屋・土地の取得対価の額計は、20,002,500円であるため、職員分家屋・土地の
額は10,001,250円となり、この金額に1.2%(認定長期優良住宅の新築)をかけて

・⑭欄の住宅借入金等特別控除額(⑪×1.2%)・・・120,000円

となるかと思うのですが、上記のとおりヲ欄の金額が118,700円であり、この
額よりも多くなるのはおかしいのではないかと思ったのですが、120,000円の
控除額でいいのかどうか、私の計算の間違いがあるのかもしれないので、
ご教授いただければ幸いです。

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Re: 住宅借入金等特別控除額について

著者mafuna2011さん

2011年12月06日 00:32

12月給与支給の時期まで迫っていると思うので、一般的な事ですみません。

⑭欄の金額がヲ欄の金額を超えることは基本的にありません。
参照:総務の森
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-146269/
申告書、証明書を見られないのでなんとも言えないのですが、家屋または土地等の取得対価の額に対して、年末残高(当初借入金額)が多いようです。

住宅借入金等特別控除額は税額から直に差し引きますので、12万円の控除を行うことは影響が大きいのでやめた方がよいと思います。

国税庁の各税務署所在地に書いてある電話から相談窓口に繋がりますので、具体的な数字、記述で問い合わせてみては如何でしょうか。

どうしても不安が残る場合、年末調整に含めず、ご本人に申告書と証明書、源泉徴収票を持って確定申告に行ってもらうようにした方が良いと思います。

頼りない返信で申し訳ありません。

Re: 住宅借入金等特別控除額について

著者Frecceさん

2011年12月12日 09:17

mafuna2011 様

返信ありがとうございます。
その後本人とやりとりを行いまして、昨年の確定申告書の控えを
確認したところ、やっと分かりました。

1.住宅取得の際に本人が父親から1,000万円の贈与を受けていた。
2.連帯債務の負担割合が50:50でなく40.01:59.99であった。

ためで、昨年の確定申告書を参考に今年の住宅借入金等特別控除
を算出したところ、116,000円となりました。

先週が給与処理の締切だったものでバタバタしてまして、
こちらからの返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

ご連絡いただきましてありがとうございました。

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