相談の広場
かんぽ生命の構成員の「値引額」は6%と7%があります。
その値引額を下記のように運用しています。
3%は、会社の「雑収入」で、
残り(3%か4%)は、構成員の給与天引きする保険料を値引きするという形で還元処理しています。
保険料の「値引額」のうち、
会社の「雑収入」で処理している分は、
他の給与天引き保険料と同じように、
課税処理扱いでいいのでしょうか。
「値引額」の運営は団体任せのため、
内訳(事務手数料及び消費税額)等を、
明記した書類はありません。
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> 「値引額」の運営は団体任せのため、
> 内訳(事務手数料及び消費税額)等を、
> 明記した書類はありません。
答にはなりませんが、参考として記載いたします。
この取引を判断するためには、その値引額がいったい誰のものであるかが分からないと処理方法が確定しないと思います。
一般的には、生命保険会社と企業が団体契約を行う際には、契約書が存在しているはずで、それにはその保険に従業員が加入する場合には通常より割引された保険料となり、一方、会社には、保険料を給与天引きして一括支払いするので、事務費が保険会社から支払われることがあります。
貴社の場合、その割引額が契約書の中でどのように記載されているか一度ご確認ください。
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