相談の広場
私の会社は情報サービス関連の資本金3億円以上の大企業で、現在、物品購入基本契約(市販品)を各サプライヤと継続契約しています。
今回、サプライヤのカタログにある一般的なサポートを物品購入基本契約に適用できるか検討しています。物品購入は市販品であるため下請法対象外ですが、サポートについては故障対応等の役務契約に該当するので下請法対象と考えます。
しかし、下請取引適正化推進講習会テキストを拝見すると、単に契約事務を代行する「取次ぎ」は、下請法対象外であると記述しています。サポートについては、物品購入基本契約を締結するサプライヤが業務を履行するのではなく、メーカの指定する会社が履行するので、サプライヤは「取次ぎ」であるため、弊社とサプライヤの取引は下請法対象外の考え方でよろしいでしょうか?
あと、もうひとつ教えて下さい。
下請法の資本金区分は「資本金若しくは出資総額」と言っていますが、資本準備金を有する会社は、資本金+資本準備金になるのでしょうか?「若しくは」の意味が理解できません。
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御社はサプライヤーから市販品を購入しているようですが、その購入品をお客様に再販している、という理解で正しいでしょうか?(御社がユーザで社内で使用しているのではないですね?)
で、今回、販売先に対して故障対応等のサポート作業を提供することを検討されているのですね?
下請取引適正化推進講習会テキストでは、直接的に契約当事者にならず、単に契約代行するもの、となっています。
つまり、契約代行なので注文先がメーカー指定の会社なら「取次」になりますが、注文先がメーカーでメーカーが再委託するのだと思いますので、その場合は「取次」には該当しないと思います。
(保険代理店が保険会社の事務代行を行いますが、それと同じだと思います。契約者は代理店ではなく、保険会社ですよね。)
従って、上記質問の回答がyesなら、下請法の対象になると思います。もし、御社が単にユーザーなら下請法の対象外になります。
資本金総額の件はよくわかりません。資本金がいくらか?という解釈で問題ないと思っています。
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