相談の広場
初めて投稿させていただきます。
社員の方のお父様が10月に亡くなられたのですが、今後お母様を扶養親族とすることはできますか?
・年齢72歳で年金収入150万位の見込み
・実家より10分のところで別居
・今のところ仕送りは考えておられません
生計を一にするとは、どういった状況で確認するのでしょうか?
休日だけ家族とともに実家で、過ごすだけではだめでしょうか?
仕送確認書類は必要でしょうか?
また、扶養親族にできたとして、お母様にデメリットは無いのでしょうか?
当社は健康保険組合に加入していますが、健康保険の扶養認定は難しそうです(年金月額以上の仕送りの振込明細が必要)ので、国民健康保険に加入されることになると思います。
もし、仕送確認の書類も無く扶養親族として、税務署から提出を求めれれるたり、追徴課税されることはありませんか?
いろいろ調べてみたのですが、今ひとつ判りません。よろしくお願いします。
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ありがとうございました。
税務署のタックスアンサーに
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
とありましたので、勤務、就学、療養には該当しませんが、可能かと思いましたが、やはり送金実績が無いとダメなんですね。
もう一つ教えてください。
実は私が担当する以前から、田舎の親を扶養にしておられる方がいたことがわかりました。送金実績の書類が残っていません。
確認するだけでいいのでしょうか?
写しをのこしておく必要はありませんか?
一度送金実績を確認するだけでいいとは思われないので、この方たちも毎年送金実績の写しをもらっておく必要がありますか?
確認するだけなら、確認したということにして扶養の対象とする場合もあるのかな?と考えたします。
細かい話ですみません。よろしくお願いします。
扶養控除等の申告書は税務当局への申告となっているように、本来その内容を確認・点検すべきは当局です。しかし、徴税の実務を企業が代行している関係もあってなのでしょうか、企業が保管することになっています。
そこで、企業にも記載内容の確認・点検を代行させたいのでしょうが、知識と経験、あるいは権限の理論根拠の問題もあって、「できるだけ裏付け書類をもって確認してください。」とのお願い/指導ベースになっているものと想像します。
ですから、「確認すればよい」と理解しています。本来であれば送金記録を提示してもらうべきなのでしょうが、そこまで徹底することは無理だろうと思います。現実には「確認したことにする」でも問題無いのかもしれませんが、さりとてそう言い切ってしまうのはどうかと、といったあたりです。
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