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訴訟を起こす場合、起こされる場合の裁判開催場所について

著者 くまちゃんさん さん

最終更新日:2011年12月11日 19:08

タイトルにありますように訴訟を起こす場合、起こされる場合の裁判開催場所についてはどこになるのでしょうか?

弊社(株式会社)の場合埼玉の自宅からネットビジネスをやっています。

本社はバーチャルオフィスを使って東京にしています。

対象となる顧客はネットを通して日本全国の個人になります。

こういう場合、訴訟を起こす場合、起こされる場合の裁判開催場所の決め方はどうなるのでしょうか?

遠い場所で都合がつかない場合欠席、場所の変更等できるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 訴訟を起こす場合、起こされる場合の裁判開催場所について

民事訴訟法に「管轄」という規定があります。
1.原則的には、被告の住所地の裁判所へ訴える(4条1項)
2.次の場所の裁判所にも訴えることができる(5条各号)
契約上の義務の請求→義務の履行
・手形の請求→手形記載の支払地
不法行為の訴え→不法行為の場所
・不動産に関する訴え→不動産の所在地
3.被告との合意で裁判所を決めることもできます(管轄の合意11条)

なお、遠隔地での裁判になる場合には遅滞を避ける等のための移送(17条)や、簡易裁判所の裁量移送(第18条)、当事者の申立て及び相手方の同意があるときの必要的移送(19条)が行われる余地があります。

Re: 訴訟を起こす場合、起こされる場合の裁判開催場所について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年12月13日 17:46

ほかの専門家の方がお応えしているので補足として。通常は利用規約等で管轄を自社の本店所在地に定めています。つまり管轄の合意を予め利用規約等に定めていることで将来の訴訟に備えていることが一般的です。例えば「利用規約に同意する」をクリックすれば管轄についても合意したことになります。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440

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