相談の広場
4月から12月までアルバイトをしています。
12月の途中で二つ目のアルバイトが決まったのですが、給与は1月末の支払いです。
この場合今年の年末調整はどうすればいいのでしょうか?
また、二つ目のアルバイトは12月に給与が出ませんが、源泉徴収表は発行されますか?
どうか、お教えください。
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> 12月に始めた2つ目のアルバイト先の12月分給与は、支払いが来年1月ですから今年の収入にはなりません。今年の年末調整は2つ目のアルバイト先を無視して行います。
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> 2つ目のアルバイト先の給与は今年支給されない(今年の支払額が無い)のですから、今年の源泉徴収票を作りようがありません。当然作成されません。
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> それよりも、今年の1~3月に給料を受け取ったことはないのですか?もしあるのならば、4月からの現アルバイト先にそのときの源泉徴収票を提出しないと、現アルバイト先は年末調整ができません。確認して下さい。
お答えいただき、ありがとうございます。
1-3月の間に収入はありませんので、大丈夫です。
おかげさまで助かりました。
本当にありがとうございます。
> > 12月に始めた2つ目のアルバイト先の12月分給与は、支払いが来年1月ですから今年の収入にはなりません。今年の年末調整は2つ目のアルバイト先を無視して行います。
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> > 2つ目のアルバイト先の給与は今年支給されない(今年の支払額が無い)のですから、今年の源泉徴収票を作りようがありません。当然作成されません。
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> > それよりも、今年の1~3月に給料を受け取ったことはないのですか?もしあるのならば、4月からの現アルバイト先にそのときの源泉徴収票を提出しないと、現アルバイト先は年末調整ができません。確認して下さい。
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> お答えいただき、ありがとうございます。
> 1-3月の間に収入はありませんので、大丈夫です。
> おかげさまで助かりました。
> 本当にありがとうございます。
蛇足かもしれませんが。
既出の通り今年の問題はありませんが、来年からは本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を持って、ご自身で確定申告をしなければなりません。
本業には扶養控除等申告書を提出していると思われますので、年末調整を受ける事が出来ますが、同書は同時に一箇所にしか提出できませんので、副業先は乙欄での源泉徴収(高額)を受け、年末調整もされません。
従って、2枚の源泉徴収票で確定申告が必要です。
(一部例外については割愛)
老婆心ながら副業先には掛け持ちである事は伝えているでしょうか?
知られていない場合、当然のように扶養控除等申告書を記入するよう求められ、結果同書を2箇所に提出してしまい両社に税務署から指摘がなされ非常に面倒な事になりますのでご注意下さい。
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