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著者 ことば さん
最終更新日:2011年12月14日 14:31
質問です。 弊社では毎年1回健康診断を行っております。 その結果を毎回本人に渡しており、異常があれば報告してくださいと言っています。 結果は会社で確認し、保管しておかなければなりませんか。
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著者胸焼けさん
2011年12月14日 14:45
こんにちは 健康診断結果の記録の保存 事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。 と有るので保管義務があります。 だいたいの健診機関では事業主用と本人用の二部貰えますよ。
著者ことばさん
2011年12月14日 15:04
> こんにちは > > 健康診断結果の記録の保存 > 事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。 > > と有るので保管義務があります。 > > だいたいの健診機関では事業主用と本人用の二部貰えます よ。 ご回答いただきまして、ありがとうございます。 今後は保管するようにします。 それから、検診機関に2部いただけるか問い合わせてみます。 ありがとうございました。
著者トライトンさん
2011年12月15日 09:19
保管期間の記述がなかったので補足します。 労働安全衛生規則第51条により5年間保存が義務付けられています。
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