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税務管理

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賃貸マンションの浴室改装

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年12月14日 16:00

2011年7月に内部改装の為浴室を入替(入居者変更に伴い)しました。8月に支払済。財務(税務)上の固定資産を計上するのはいつが良いのでしょうか?所内経理上は10月処理していますが、日付けを統一した方が良いと思いましたので。
尚、建物の一部としての浴室です。耐用年数は何年としたら良いかも合わせてお教え下さい。

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Re: 賃貸マンションの浴室改装

著者パルザーさん

2011年12月15日 08:25

まっころさん こんにちは。

償却開始年月は、法人税申告書別表十六にもあるように、その資産を事業の用に供した時からとなります。 今回の件では、支払月は8月、計上は10月となっているようですが、7月に改装 業者より完成引き渡しを受け使用されたのが7月であれば、7月から償却ができます。

耐用年数ですが、資本的支出となるのはご承知の通りだと思います。
その計上方法は下記URLのように、ちょっと複雑です。
一般的に計上されている方法を簡単に説明しますと、元の建物の耐用年数及び償却率・償却方法を適用し、今期にその資本的支出部分を取得したように計上するというものです。

No.5405 資本的支出後の減価償却資産償却方法等 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm

元の建物が平成19年3月以前の取得であると仮定して
浴室改装部分(壁、天井など)は、元の建物の耐用年数による償却率
(旧定額法。但し、平成10年以前の取得で定率法を適用されている場合は旧定率法
浴槽や給排水部分(ボイラー等含む)は建物付属設備の給排水衛生設備 15年(旧定額法
とします。

浴室部分との事でしたので、ユニットバス等の一体型のものであれば、ユニットバス全体を建物付属設備 給排水衛生設備の15年で計上できるとの見解もありますので、一度、工事の明細書や工事の施工前後の写真等を持って、所轄税務署へ相談される事をお勧めします。


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> 2011年7月に内部改装の為浴室を入替(入居者変更に伴い)しました。8月に支払済。財務(税務)上の固定資産を計上するのはいつが良いのでしょうか?所内経理上は10月処理していますが、日付けを統一した方が良いと思いましたので。
> 尚、建物の一部としての浴室です。耐用年数は何年としたら良いかも合わせてお教え下さい。

Re: 賃貸マンションの浴室改装

著者まっころさん

2011年12月16日 16:12

> まっころさん こんにちは。
>
> 償却開始年月は、法人税申告書別表十六にもあるように、その資産を事業の用に供した時からとなります。 今回の件では、支払月は8月、計上は10月となっているようですが、7月に改装 業者より完成引き渡しを受け使用されたのが7月であれば、7月から償却ができます。
>
> 耐用年数ですが、資本的支出となるのはご承知の通りだと思います。
> その計上方法は下記URLのように、ちょっと複雑です。
> 一般的に計上されている方法を簡単に説明しますと、元の建物の耐用年数及び償却率・償却方法を適用し、今期にその資本的支出部分を取得したように計上するというものです。
>
> No.5405 資本的支出後の減価償却資産償却方法等 
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
>
> 元の建物が平成19年3月以前の取得であると仮定して
> 浴室改装部分(壁、天井など)は、元の建物の耐用年数による償却率
> (旧定額法。但し、平成10年以前の取得で定率法を適用されている場合は旧定率法
> 浴槽や給排水部分(ボイラー等含む)は建物付属設備の給排水衛生設備 15年(旧定額法
> とします。
>
> 浴室部分との事でしたので、ユニットバス等の一体型のものであれば、ユニットバス全体を建物付属設備 給排水衛生設備の15年で計上できるとの見解もありますので、一度、工事の明細書や工事の施工前後の写真等を持って、所轄税務署へ相談される事をお勧めします。
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>
> > 2011年7月に内部改装の為浴室を入替(入居者変更に伴い)しました。8月に支払済。財務(税務)上の固定資産を計上するのはいつが良いのでしょうか?所内経理上は10月処理していますが、日付けを統一した方が良いと思いましたので。
> > 尚、建物の一部としての浴室です。耐用年数は何年としたら良いかも合わせてお教え下さい。

バルザーさん

有難うございました。税務署の方に確認をしましたところ、減価償却開始日は経理上の10月からで良いとのことでした。
尚、耐用年数はバルザーさんのいう15年で処理しようと思います。

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