相談の広場
年末調整について、初歩的なことですが教えてください。
今年雇用したパートさん(月給8~10万)について、最初に23年の扶養控除申告書を提出してもらっていたため、それに従って毎月の所得税を計算していました。
が、この度年末調整処理で再度扶養控除申告書の提出を求めたところ、
「確定申告をするので提出しません。源泉徴収票だけください」
と言われました。
私の中では、扶養控除申告書を出さなければ乙欄処理となるという意識があるため、これまで毎月申告書に沿って控除してきた税額ではいけないのでは?という気がするのですが、
この場合、これまでの給与で控除した所得税と乙欄処理をした所得税との差額を、一旦12月に会社の方で徴収しなければならないということなのでしょうか?
それとも、何もせずにこの状態での源泉徴収票を発行してあげれば済むものなのでしょうか?
ちなみに、最初に出された申告書に沿って徴収した税額は年間で1,000円くらいと大きくはないのですが・・・。
根本がおかしいのかもしれませんが、考え出したら、どんどんわからなくなってしまいました。
ご指導をお願いいたします。
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> 年末調整について、初歩的なことですが教えてください。
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> 今年雇用したパートさん(月給8~10万)について、最初に23年の扶養控除申告書を提出してもらっていたため、それに従って毎月の所得税を計算していました。
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> が、この度年末調整処理で再度扶養控除申告書の提出を求めたところ、
> 「確定申告をするので提出しません。源泉徴収票だけください」
> と言われました。
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> 私の中では、扶養控除申告書を出さなければ乙欄処理となるという意識があるため、これまで毎月申告書に沿って控除してきた税額ではいけないのでは?という気がするのですが、
> この場合、これまでの給与で控除した所得税と乙欄処理をした所得税との差額を、一旦12月に会社の方で徴収しなければならないということなのでしょうか?
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> それとも、何もせずにこの状態での源泉徴収票を発行してあげれば済むものなのでしょうか?
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> ちなみに、最初に出された申告書に沿って徴収した税額は年間で1,000円くらいと大きくはないのですが・・・。
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> 根本がおかしいのかもしれませんが、考え出したら、どんどんわからなくなってしまいました。
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> ご指導をお願いいたします。
こんばんわ。
23年度の扶養控除申告書は現在どのようになっていますか。確認の為社員の手元にあり戻してもらえないのか会社に有るのかにより変わると思います。戻してもらえないのであれば乙欄控除し年調未済として源泉徴収票の発行をするより無いと思います。(原則は甲欄控除と乙欄控除の源泉票を1枚にすることはできません。甲欄分と乙欄分に2枚の発行になります)。会社に有るのであれば基礎控除のみで年調する必要があります。本人には確定申告と年末調整は別案件で会社には年調に義務があること、扶養控除申告書の提出が無ければ金額に関わらず税控除が発生することを説明しましょう。ダブルワークでなければ基本は扶養控除申告書を提出し年調することになります。
とりあえず。
おはようございます。
tonさん、ありがとうございました。
23年度の扶養控除申告書は会社にあります。というのも、毎年の流れで、確認のためにこの時期に提出を求めるのは24年度のものなので、その提出を断られたのです。(それをもって23年中の移動等の修正をしています)
そもそもこの方法が紛らわしい原因かもしれません。
ひとまずダブルワークかをご本人さんに確認し、そうでなければ23年の申告書は会社に提出してもらっているということで、年末調整を実施する方向でいきたいと思います。
再度質問なのですが、
「原則は甲欄控除と乙欄控除の源泉票を1枚にすることはできません。甲欄分と乙欄分に2枚の発行になります」
ということですが、甲、乙両方の源泉票を発行するのは、どのような場合なのでしょうか?
そのパターンをしたことがなく、イメージが沸きません…
参考までに、教えていただけるとありがたいです。
横から失礼します。
> 23年度の扶養控除申告書は会社にあります。というのも、毎年の流れで、確認のためにこの時期に提出を求めるのは24年度のものなので、その提出を断られたのです。(それをもって23年中の移動等の修正をしています)
> そもそもこの方法が紛らわしい原因かもしれません。
そのとおりです。23年の申告書は提出されていて会社にあるなら、それを元にして23年の年末調整をしなければなりません。24年の申告書は24年の源泉徴収と年末調整のための申告書であって、23年とは一切関係がありません。
このコーナーで、23年の提出済の申告書の訂正・修正や記載内容確認を、24年の申告書の記載内容を基準に会社が判断しようとしている旨の記載を散見するのですが、大変危ない考え方です。
23年と24年は違う年なのですから、ある意味では内容が違っていて当然なのです。2つの年の書類が同じ内容でなければおかしいと考えることがいかに危険か、会社のあらゆる書類を想像すればお分かりだと思います。
> 「原則は甲欄控除と乙欄控除の源泉票を1枚にすることはできません。甲欄分と乙欄分に2枚の発行になります」
> ということですが、甲、乙両方の源泉票を発行するのは、どのような場合なのでしょうか?
例えば、11月までは貴社だけの勤務だったので貴社が甲欄だった人が、12月から2つ目の勤務を始め、2つ目を甲欄とすると旨の申告があれば、貴社は12月は乙欄にしなければなりません。結果、貴社の源泉徴収票は1~11月で甲欄、12月が乙欄の2枚ということになります。
本人は、貴社の1~11月の源泉徴収票を2つ目の勤務先に提出して、貴社の1~11月と2つ目の勤務先の12月を合算して、2つ目の勤務先で年末調整をしてもらうことになります。
さらに、合算した源泉徴収票と貴社の乙欄である12月分の源泉徴収票を元にして、来年確定申告をすることになります。
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