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税務管理

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年少扶養親族の人数について

著者 yuko3070 さん

最終更新日:2011年12月19日 13:23

年末調整において年内に死亡した扶養親族については、人数に入れて計算することとなっていますが、年少扶養親族が死亡した場合も同様でしょうか?
年少扶養親族は控除がないので年税が変わる事はありませんが、今年から給与支払報告書に年少扶養親族の人数の欄が新たに設けられていて、その欄に加えてよいものかどうか・・・。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授宜しくお願い致します。

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Re: 年少扶養親族の人数について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月19日 15:26

16歳未満の年少扶養親族については、所得税の年税額を計算するうえでは控除対象扶養親族には入らないため、その人数等は関係ありませんが、住民税非課税限度額を計算するうえでは含めることになっています。

非課税限度額計算の詳細については不案内ですが、データーとして市町村へ提供しておけば、なにかの折りに効力を発揮することがあるかもしれませんので、年の途中で死亡した年少扶養親族も含めて給与支払報告書を作成しておいた方がよろしいと思います。

Re: 年少扶養親族の人数について

著者yuko3070さん

2011年12月19日 15:43

プロを目指す卵 様

早々にご回答頂き助かりました。
そのように処理したいと思います。ありがとうございました。

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